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未就学児にかかる国民健康保険税の軽減について
更新日:2024年4月1日更新
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子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の国民健康保険税の一部が軽減されます。
対象者
国保に加入している未就学児(6歳に到達する日以後の最初の3月31日以前である方)が属する世帯の国民健康保険税納税義務者
軽減内容
国保に加入している未就学児にかかる保険税の均等割額を2分の1軽減します。
なお、低所得世帯への法定軽減(7・5・2割軽減)に該当する世帯については、法定軽減後、さらに未就学児に軽減が適用されます。
申請は不要です。
【参考】未就学児にかかる令和6年度国民健康保険税の均等割額(年額)
世帯の軽減状況 |
未就学児にかかる均等割額 | ||
---|---|---|---|
未就学児軽減前 | 未就学児軽減後 | ||
7割軽減 | 医療給付費分 | 6,900円 | 3,450円 |
支援金分 | 2,460円 | 1,230円 | |
5割軽減 | 医療給付費分 | 11,500円 | 5,750円 |
支援金分 | 4,100円 | 2,050円 | |
2割軽減 | 医療給付費分 | 18,400円 | 9,200円 |
支援金分 | 6,560円 | 3,280円 | |
軽減なし | 医療給付費分 | 23,000円 | 11,500円 |
支援金分 | 8,200円 | 4,100円 |