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後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりについて資格管理され、個人ごとに計算された保険料を負担します。
制度の運営は、宮城県内のすべての市町村が加入する「宮城県後期高齢者医療広域連合」が行い、市町村では、資格確認書の引渡し、保険料の徴収、各種申請受付などの窓口業務を行っています。
令和6年12月2日からマイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、従来の「保険証」は新たに発行されなくなりました。
後期高齢者医療制度における資格確認書等の取扱いについては、暫定的な運用として、マイナ保険証の登録状況にかかわらず、全被保険者へ資格確認書を交付する運用を行ってまいりました。
令和8年8月以降は、国の方針に基づき、マイナ保険証の登録状況及び交付時点での年齢により、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のいずれか一方を交付します。
なお、令和8年8月1日交付の資格確認書、資格情報のお知らせは、令和8年7月中にお手元に届くように送付いたします。
| マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 | |
|---|---|---|
|
84歳以下の方 |
資格情報のお知らせ | 資格確認書 |
| 85歳以上の方 | 資格確認書 | 資格確認書 |
- 「資格情報のお知らせ」とは
氏名・被保険者番号・負担割合など、保険資格の基本情報が記載された書面で、ご自身の資格情報を確認できるものです。
顔認証付きカードリーダーの不具合など何らかの事情で、医療機関等の窓口でマイナ保険証による資格確認ができない場合に、マイナンバーカードとともに提示することでスムーズに保険診療を受けることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。<外部リンク> (他ホームページにリンクいたします)
1.対象者
- 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)
- 65歳から75歳未満の方で、一定の障害がある方(申請が必要です)
2.窓口負担の割合(医療費の自己負担)
・医療機関等での窓口負担割合は、1割、2割、3割の3段階です。
・1人でも高い負担割合の被保険者がいる世帯は、世帯の被保険者全員が高い負担割合に統一されます。
・窓口負担割合は、8月から翌年7月までを年度(区切り)とし、毎年8月にその年度の課税所得(前年1月から12月までの収入に係る所得)等によって判定されます。
詳しくはこちらをご覧ください。(令和8年8月からの後期高齢者医療制度のお知らせ)( [PDFファイル/919KB]
| 負担 割合 |
所得区分 (適用区分) |
対象者 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯) | 入院時食事代 の標準負担額 (1食あたり) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 割 負 担 |
現役並み 所得者 |
(現役lll) | 住民税課税所得690万円以上の被保険者が いる世帯の方 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% <140,100円> |
550円 | |
| (現役ll) | 住民税課税所得380万円以上690万円未満 の被保険者がいる世帯の方 |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% <93,000円> |
||||
| (現役l) | 住民税課税所得145万円以上380万円未満 の被保険者がいる世帯の方 |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% <44,000円> |
||||
| 2 割 負 担 |
一般ll |
住民税課税所得28万円以上145万円未満 の被保険者がいる世帯で、 「年金収入+その他の合計所得金額」が以下に該当する方
|
22,000円 |
61,500円 <44,400円> |
550円 | |
| 1 割 負 担 |
一般l | 住民税課税世帯で、「現役並み所得者」「一般ll」に 当てはまらない方 |
22,000円 |
61,500円 <44,400円> |
550円 |
|
| 低所得ll (区分ll) |
住民税非課税世帯で、低所得l以外の方 | 11,000円 |
25,700円 <24,600円> |
270円 | ||
| 220円(注) | ||||||
| 低所得l (区分l) |
住民税非課税世帯で、次のいずれかに該当する方
|
8,000円 | 15,700円 | 130円 | ||
※< >内の金額は、後期高齢者医療制度加入後直近12か月以内に、外来+入院(世帯)の高額療養費に3回以上該当した場合の、4回目以降の限度額です。
(注)過去12か月の入院日数が90日を超える場合、申請により食事代が軽減されます。詳しくは名取市保険年金課までお問い合わせください。
3.高額療養費制度
月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合は、限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。
該当する方には、診療月の3か月後に「高額療養費支給申請書」が送付されます。
あらかじめ窓口での支払いを限度額までにする方法
保険証のほか、高額療養費制度等で所得区分(月ごとの負担限度額)を確認する、3割負担の一部及び1割負担のうち非課税世帯の方に交付されていた「限度額認定証等」も新規発行されなくなり、以下のような取扱いになっています。
●マイナ保険証お持ちの方
医療機関等の受付時に情報提供に同意すると、限度額までの支払いとなります。
●マイナ保険証お持ちでない方
申請により負担区分を併記した「資格確認書」を交付します。医療機関の窓口に提示することで、支払額を自己負担限度額にとどめることができます。保険年金課の窓口で申請してください。
なお、対応している医療機関では、オンライン資格確認の仕組みにより、受付時の本人同意で限度額までの支払いとすることもできます。その場合資格確認書の申請は不要です。
※低所得ll(区分ll)の方の長期入院による入院時食事代軽減の適用には、別途申請が必要です。
4.高額介護合算療養費制度
同一世帯の被保険者の、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療費自己負担額と介護サービス費自己負担額を合算し、基準額を超えた場合は、申請により基準額を超えた額が医療保険と介護保険のそれぞれの制度から「高額介護合算療養費」として支給されます。
| 所得区分 | 基準額 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 現役lll | 212万円 |
| 現役ll | 141万円 | |
| 現役l | 67万円 | |
| 一般 | 56万円 | |
|
低所得ll(区分ll) |
31万円 | |
| 低所得l(区分l) | 19万円 | |
5.保険料
保険料は、医療分(医療保険分)と子ども分(子ども・子育て支援金分)を合計したもので、一人一人に納めていただきます。医療分と子ども分はそれぞれ、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じた「所得割額」で構成されています。均等割額と所得割額は都道府県ごとに決められており、医療分は2年ごとに見直され、子ども分は毎年見直されます。
- 子ども・子育て支援金制度について
少子化・人口減少が危機的な状況にある中、子育てに係る経済的支援を強化するため、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まりました。
この制度は、後期高齢者医療制度だけでなく、国民健康保険や、会社員・公務員の方が加入している健康保険を通じて、全ての世代で支える仕組みです。支援金は、医療保険分の保険料とあわせて納めていただきます。集められた支援金は、児童手当の拡充や妊娠・出産・子育て支援の充実などに活用されます。
(1)宮城県の保険料(令和8・9年度)
| 医療分 | 子ども分 | |
|---|---|---|
| 均等割額 | 52,200円 | 1,370円 |
| 所得割額 |
賦課のもととなる所得(※)金額×9.12% |
賦課のもととなる所得(※)金額×0.25% |
| 賦課限度額 | 85万円 | 2万1千円 |
※賦課のもととなる所得とは・・・ 所得から基礎控除額(最大43万円)引いた金額
●「収入」と「所得」の違いについて
収入=税金や保険料が引かれる前の金額
所得=収入-必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額等)
●均等割額軽減の計算方法について
世帯の所得の合計額に応じて均等割額が軽減される制度があります。
「同一世帯の被保険者および世帯主の所得の合計額」が下表の基準以下となった場合に適用となります。
|
均等割額軽減割合 |
基準値の計算方法 |
軽減後の均等割額 |
|
|
医療分 |
子ども分 |
||
|
7.2割軽減(※1) |
43万円 + [10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)]以下の世帯 |
14,616円 |
― |
| 7割軽減 | ー | 411円 | |
|
5割軽減 |
43万円 + [31万円×世帯の被保険者数)+ [10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)]以下の世帯 |
26,100円 |
685円 |
|
2割軽減 |
43万円 + [57万×世帯の被保険者数)+ [10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)]以下の世帯 |
41,760円 |
1,096円 |
※1 医療分のみ令和8、9年度については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、更に0.2割の軽減を行い、7.2割軽減としています。
※2 給与所得者とは、次のいずれかに該当する方です。
・給与収入が55万円を超える方
・65歳未満で年金収入が60万円を超える方
・65歳以上で年金収入が125万円を超える方
●均等割額の軽減判定時に使用される公的年金等所得額の算出方法(65歳以上の方)
軽減判定時の公的年金所得 = 公的年金所得額 ー 特別控除額15万円
年金からの天引きで納める(特別徴収)
原則として年金からの天引きで納めます。
※ただし、年金受給額が18万円未満の場合、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金受給額の2分の1を超える場合は、納付書または口座振替での納付になります。
※年度の途中で後期高齢者医療保険の資格を取得した場合、住所変更をした場合などは、しばらくの間は納付書または口座振替で納付します。
※申し出により、納付方法を口座振替に変更することができます。詳しくは名取市保険年金課までお問い合わせください。
納付書または口座振替で納める(普通徴収)
特別徴収(年金からの天引き)の対象にならない方は、名取市の発行する納付書や口座振替で納付します。
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期 | - | - | - | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
※国民健康保険税を口座振替で納めていた方も、あらためて手続きが必要です。
※口座振替での納付を希望される場合は、預貯金通帳と通帳届出印をご持参のうえ、保険年金課でお申し込みください。
(3)社会保険料控除の取扱いについて
後期高齢者医療では、保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)になります。
年金からの天引きにより納めていただいた保険料は年金受給者本人の社会保険料控除として適用されます。
これに伴い、これまで受けていた家族の社会保険料控除が受けられなくなる場合がありますのでご留意ください。
6.宮城県後期高齢者医療広域連合と市町村の事務
| 宮城県後期高齢者医療広域連合 | 名取市(保険年金課) |
|---|---|
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お問い合わせ
名取市 保険年金課 後期高齢者医療・年金係 022-724-7105
宮城県後期高齢者広域連合 022-266-1021


