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年金の種類と給付について
老齢基礎年金
10年以上保険料を納めた方(免除期間とカラ期間を含む)が65歳に達したとき支給されます。
繰り上げ支給と繰り下げ支給
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されることになります。ただし、繰り上げ請求をすると、原則として障害基礎年金が受け取れないなどの制限があります。なお、一度減額・増額された支給率は、生涯変わりません。
障害基礎年金
国民年金加入中や、20歳前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって、国民年金法施行令の定める障害等級の1級・2級のいずれかに該当している場合に支給されます。また、初診日が60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受給されていない国内在住の方も対象となります。
支給の条件
初診日前に加入期間の3分の2以上(免除期間を含む)保険料を納めていること(令和8年3月31日までに初診日のある人は、最近の1年間に保険料の未納がない場合にも支給)。
遺族基礎年金
国民年金加入中の被保険者や、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし方たが死亡したときなどに、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」、または「子」に、子が18歳に到達した年度末まで(子に一定以上の障害がある場合は20歳まで)支給されます。
支給の条件
死亡した方の保険料納付期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること(平成38年3月31日までに亡くなったときは、最近の1年間に未納がないこと)。または、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。
※平成26年3月までは、国民年金に加入していた夫が死亡した場合は、その方に生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されていました。平成26年4月からは、国民年金加入していた妻が死亡したときにも、その妻に生計を維持されていた「子のある夫」に支給されるようになりました。ただし、平成26年4月以降に死亡した場合が対象となります。
第1号被保険者の独自の給付など
付加年金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の方は、申し出により月額400円の付加保険料を納めることができます。付加保険料を納めた期間は、1月当たり200円で計算した額が付加年金として老齢基礎年金に加算されます。
平成26年4月から、付加保険料は、納付期限(翌月末日)を過ぎても、2年以内であれば納めることができます。ただし、平成26年3月分以降の付加保険料が対象となります。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が、老齢基礎年金を受けずに死亡した場合、10年以上の婚姻関係のあった妻に対し、夫が受けるはずだった老齢基礎年金額の4分の3が支給されます。支給期間は60歳から65歳までです。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないまま死亡し、その遺族が遺族基礎年金又は寡婦年金を受けられない場合支給されます。寡婦年金を受けるための要件と死亡一時金を受けるための要件の両方に該当する場合は、どちらか一方を選択することになります。なお、死亡一時金を受ける権利は2年を過ぎると時効となりますのでご注意ください。
特別障害給付金
特別障害給付金制度は、国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金等を受給していない次の方を対象とした福祉的な措置として設けられた制度です。
対象者
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生。
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済年金等の加入者の配偶者。
- 上記の対象者が、国民年金に任意加入していなかった期間内に「初診日」があり、現在、障害基礎年金の1,2級相当の障害に該当する方
年金の給付と給付額
年金の種類 | 年金額(令和5年度) |
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老齢基礎年金 | 40年納付した場合(年額):795,000円 (昭和31年4月1日以前生まれは792,600円) |
※大正15年4月2日~昭和16年4月1日に生まれた方は経過措置があります。 ※大正15年4月1日以前に生まれた方は、旧制度どおりです。 |
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障害基礎年金 | 1級障害:993,750円(昭和31年4月1日以前生まれは990,750円)(年額) |
2級障害:795,000円(昭和31年4月1日以前生まれは792,600円)(年額) | |
子の加算 2人目まで1人につき:228,700円(年額) 3人目から1人につき:76,200円(年額) |
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遺族基礎年金 | 795,000円(昭和31年4月1日以前生まれは792,600円)(年額) |
子の加算 2人目まで1人につき:228,700円(年額) 3人目から1人につき:76,200円(年額) |
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寡婦年金 (第1号被保険者のみ) |
夫が受けるはずであった老齢基礎年金の額の4分の3 |
死亡一時金 (第1号被保険者のみ) |
120,000円~320,000円 |
特別障害給付金 | 1級障害:月額 53,650円 |
2級障害:月額 42,920円 |
未支給年金
年金受給権者が亡くなったときは、年金は亡くなった月の分まで支払われます。まだ支払いを受けていない分(未支給分)があるときは、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族の方が請求することにより、未支給分の支払いを受けられることがあります。