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放任果樹対策緊急伐採事業について

更新日:2025年11月18日更新 印刷ページ表示

事業の目的

・放任果樹(柿、栗、クルミ)などがツキノワグマ(クマ)を市街地に誘引する要因となっているから、県では、クマ出没抑制と人身被害の未然防止を目的とし「放任果樹対策緊急伐採事業」を行うこととしました。

・所有者様の同意に基づき、県が直接、対象の放任果樹を伐採します。

※伐採費用を補助金として交付するのではなく、県が直接、所有者様の同意のもと伐採を行います。

 

対象となる果樹

以下、3要件をすべて充足する果樹を対象とします。

(1)適正な管理が相当期間行われていない、所有者による速やかな管理や伐採が困難な果樹

(2)クマの出没が確認されている地域に存在する果樹

(3)クマを誘引する恐れが高く、緊急に除去する必要がある果樹

 

費用負担

緊急伐採に要する費用は県、市が負担するものとし、伐採した木や残った果実の処分費用も負担します。

所有者の費用負担はありません。

 

事業の流れ

本事業は、県が事業主体ですが、下記のとおりとなります。

(1)市町村から所有者様に事業についてご説明したうえで、県から所有者様に「届出書」をお送りします。

(2)所有者様が伐採を希望され、県による伐採にご同意いただける場合、市町村に「同意書」を提出します。

※同意書は、市町村から県及び県委託事業者に提供します。

(3)同意書をもとに、県は、委託事業者に指示し速やかに当該果樹の伐採と処分を実施します

(4)伐採完了後、県から所有者に「作業完了書」を提出します。

放任果樹対策緊急伐採事業 説明資料 [PDFファイル/134KB]

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