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不妊検査費助成事業について宮城県で助成を行っています
宮城県不妊検査費助成事業のご案内
不妊を心配する夫婦や子どもを望む夫婦が不妊検査を受けた場合に、検査費用の一部を宮城県で助成しています。赤ちゃんは必ずしも希望する時期に授かるとは限りません。早い時期からご夫婦で妊娠や出産について話し合い、心配な場合には早めに病院を受診し、不妊検査を受けてみませんか。
対象となる方
下記の1~4全てに該当する方。
- 法律上の婚姻又は事実婚関係にある夫婦
- 検査開始日(※)の妻の年齢が43歳未満
- 夫婦ともに検査を受けていること
- 申請日時点で県内に3か月以上住所を有すること(夫婦のどちらかでも可)
「検査開始日」…夫又は妻の検査開始日のいずれか早い日を基準とします。以下同じ。
助成対象となる検査
医師が必要と認める不妊検査
✔検査開始日から原則1年以内に受けたものが対象です。
✔夫婦が別々の医療機関を受診した場合も対象です。
✔受診等証明書(様式第2号)の作成料が発生した場合は、助成対象金額に含めることができます。
助成額
夫婦1組につき上限2万円。
✔助成回数は、1組の夫婦につき1回限りです。
✔検査費用、初再診料、受診等証明書(様式第2号)の作成料が対象です。
申請期限
✔「検査終了日」又は「検査開始日から1年を経過した日」のどちらか早い日が属する年度の末日(3月31日)
※申請期限直前に検査が終了した方については、県のHPをご確認ください。
申請方法
申請先:宮城県保健福祉部子ども・家庭支援課に郵送で申請してください。
<住所>〒980 8570 仙台市青葉区本町3-8-1
<宛名>宮城県子ども・家庭支援課
申請書類:受診状況により必要書類が異なります。
夫婦が同じ医療機関を受診した場合
- 不妊検査費助成事業申請書(様式第1号)
- 夫婦の受診等証明書(様式第2号)
- 夫婦の戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)
- 夫婦の住民票(3か月以内に発行されたもの、続柄が記載されたもの、マイナンバーの記載のないもの)
- (事実婚の場合)事実婚申立書
夫婦が別々の医療機関を受診した場合
- 不妊検査費助成事業申請書(様式第1号)
- 妻の受診等証明書(様式第2号)
- 夫が不妊検査を受けたときの領収書及び明細書(原本)
- 夫婦の戸籍謄本(3ケ月以内に発行されたもの)
- 夫婦の住民票(3ケ月以内に発行されたもの、続柄が記載されたもの、マイナンバーの記載のないもの)
- (事実婚の場合)事実婚申立書
注意点
- 1不妊検査費助成事業申請書(様式第1号)と2受診等証明書(様式第2号)は、宮城県子ども・家庭支援課ホームページからダウンロードできます。
- 夫婦が別々の医療機関を受診した場合に添付する領収書及び明細書は原本になります。提出していただいた領収書の原本は、コピーを取った後、郵送により返却されます。
不妊・不育専門相談センターのご案内
宮城県と仙台市で設置している「不妊・不育専門相談センター」について
✔毎週水曜日:午前9時~午前10時,毎週木曜日午後3時~午後5時まで
※いずれも年末年始、祝祭日等を除く
- 電話相談:専門の相談員(認定看護師等)に相談できます。 Tel 022 728 5225
- 面接相談:電話相談の上,面接相談を予約することができます。(場所:東北大学病院)
※電話相談・面接相談とも1回の相談時間は30分程度です。
お問い合わせ先
宮城県保健福祉部子ども・家庭支援課家庭生活支援班
Tel022-211-2633
引用元URL:「宮城県不妊検査助成事業のご案内」<外部リンク>