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自転車の違反に「青切符」が導入されます
自転車の違反に「青切符」が導入されます(令和8年4月から)
令和8年4月1日から信号無視や一時不停止、右側通行、ながらスマホなどの違反に対し、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。
自転車は自動車と同じ「車両」です。道路を通行する時は「車両」として交通ルールや交通マナーを守り、安全運転を心がけましょう。
※「16歳以上の運転者」による、上表のような違反行為「113種類」を対象としています。
「青切符」とは?
一定の道路交通法違反(比較的軽微なもの)をした運転者に対して、警察官から渡される交通反則告知書のことです。
青い紙であることから、「青切符」と呼ばれています。
反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象になることがあります。
主な反則行為と反則金の額
| 反則行為 | 反則金の額 |
|---|---|
|
●携帯電話使用等(保持) 運転中に携帯電話(スマートフォン等)を手に持って通話したり、画面を注視した場合(ながら運転) |
12,000円 |
| ●信号無視 | 6,000円 |
|
●通行区分違反 逆走(車道の右側通行)や歩道通行した場合 |
6,000円 |
|
●安全運転義務違反 傘さし運転や、イヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転した場合 |
5,000円 |
|
●指定場所一時不停止 一時停止標識等を無視して交差点を通過した場合 |
5,000円 |
| ●2人乗り、並走(横に並んで走行) | 3,000円 |
|
●整備不良 無灯火運転やブレーキが正常に作動しない状態で運転することにより、交通の危険を生じさせた場合 |
5,000円 |
関連情報
詳しくは、警視庁及び宮城県警が作成した資料をご覧ください。
道路交通法の改正について(青切符についても含む) 警視庁<外部リンク>
【令和8年4月から】自転車の交通違反に青切符が導入されます<外部リンク>


