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自転車の安全利用・交通ルールについて(自転車安全利用五則)

更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示

自転車の安全利用・交通ルールについて

 自転車利用者には、交通ルールを守り、自身の安全を確保するとともに、歩行者へ思いやりを持って乗車することが求められています。自転車はクルマと同じ車両です。今後は反則金制度も導入されて、取り締まりも強化されます。自分のため、周りのために、今まで以上にルールを守り、安全に務めることが大切です。

自転車安全利用条例の施行について

 宮城県では、令和3年4月1日から自転車安全利用条例が施行されています。条例には、自転車の安全利用を促して事故を防ぐため、自転車利用者等の責務を明示するとともに、自転車損害賠償保険等への加入義務や自転車用ヘルメット着用の努力義務等について定められています。

自転車安全利用条例について - 宮城県公式ウェブサイト<外部リンク>

※道路交通法改正により、令和5年4月1日から、全国的にヘルメット着用が努力義務とされています。

自転車安全利用五則について

自転車安全利用五則とは、中央交通安全対策会議交通対策本部が、自転車の通行方法等に関する主なルールをまとめたものです。自転車を使用する時、被害者や加害者にならないために、自転車安全利用5則を守りましょう。

(※自転車安全利用5則は、令和4年11月に改訂されました。)

【自転車安全利用五則】

(1)車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

(3)夜間はライトを点灯

(4)飲酒運転は禁止

(5)ヘルメットを着用

詳細は、内閣府が作成した以下のチラシを参照ください。

【自転車安全利用五則】アイコン

【チラシ】自転車安全利用五則 [PDFファイル/920KB]

自転車に乗られる皆様へ

自転車はクルマの仲間、「軽車両」です。交通ルールを守り、歩行者に配慮し、自転車を安全に利用しましょう。特に注意をしなければならない場所は、(1)歩道 (2)交差点 (3)横断歩道です。

【(1)歩道では】

 ・歩行者と安全な間隔を空けて、すぐに止まれるように徐行しましょう。

 ・通行を妨げたり、接触する恐れがある時は、一時停止するか、自転車から降り、押して歩きましょう。

 ・道路標示による普通自転車通行指定部分であっても、歩行者が優先です。

【(2)交差点では】

 ・車やバイクの飛び出し、横断歩行者などの見落としに注意しましょう。

 ・見通しの悪い交差点では、必ず一時停止を行いましょう。

 ・自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しましょう。

【(3)横断歩道では】

 ・横断歩行者の通行を妨げないようにしましょう。通行を妨げる恐れがある場合は、一時停止するか、自転車から降り、押して歩きましょう。

 ・交差点以外の道路を横断する時は、左右からの車両や、周囲の歩行者などに注意しましょう。

 ・歩行者がいない場合でも、すぐに止まれるように徐行しましょう。

交通安全啓発 動画リンク集

(こども・小学生向け)

ピーポくんアニメーション【第2話】 よく見てススメ 青信号!の巻<外部リンク>【警視庁 公式Youtubeチャンネルより】​

ピーポくんアニメーション【第3話】 ルールを守って楽しい自転車!の巻<外部リンク>【警視庁 公式Youtubeチャンネルより】

【子ども向け】ピーポくんとウッキーの「よいこのじてんしゃこうつうあんぜん」<外部リンク>【警視庁 公式Youtubeチャンネルより】​

 

(中高生・学生・一般向け)

事業者による自転車安全利用研修|自転車安全利用の促進|東京都生活文化スポーツ局<外部リンク>【東京都webページより】​

その他関連資料・リンク

自転車安全利用五則(内閣府) [PDFファイル/920KB]

自転車安全利用啓発用リーフレット(内閣府) [PDFファイル/1.84MB]

自転車の乗車用ヘルメット着用と点検・整備について - 宮城県公式ウェブサイト<外部リンク>

自転車を利用する皆さんへ|自転車安全利用の促進|東京都生活文化局<外部リンク>【東京都webページより】

 

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