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生活保護
生活保護とは
生活保護は、病気や身体の障害、思いがけない事故など、いろいろな事情により真に生活に困った者に対して、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を行う制度です。
生活保護制度の原則
申請保護の原則(生活保護法第7条)
保護は、保護を必要とする者(要保護者)、その民法上の扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始します。
基準及び程度の原則(生活保護法第8条)
厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基に、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度で行われます。
必要即応の原則(生活保護法第9条)
要保護者の年齢、健康状態等の事情を考慮し、個々の要保護者の実情に即した有効かつ適切な保護を行います。
世帯単位の原則(生活保護法第10条)
保護は、世帯単位で保護の要否や程度を判定して行います。
生活保護の要件
生活が困難になった場合は、その原因のいかんに関わらず誰でも保護を受けることができますが、まず、保護を受ける前に、次のような手段等の活用を行っていただき、それでもなお生活が困難な場合が対象となります。
働くことができる人は、能力に応じて働くこと。
生活に直接必要でない資産を活用すること。
親子、兄弟姉妹などの方からできる限り援助をしてもらうこと。
年金や各種手当等の他の法律や制度による給付等の手続きを優先して行うこと。
保護の種類
生活保護には、次の8種類があります。
生活扶助 衣料費、食料費、光熱費などの日常生活に必要な費用
住宅扶助 家賃、住宅補修などの住宅の維持に必要な費用
教育扶助 学用品、教材費等の義務教育に必要な費用
医療扶助 病気やケガの治療に必要な費用
介護扶助 介護保険の給付対象となるサービスを受けるために必要な費用
出産扶助 出産のための費用
生業扶助 生業に必要な資金、技能習得、高等学校等への就学、就労の支度に必要な費用
葬祭扶助 葬儀のための費用
厚生労働省ホームページ
生活保護制度<外部リンク>