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住居確保給付金について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方または住宅を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分(上限あり)の住居確保給付金を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給要件

  1. 離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方。
  2. 申請日において、離職または廃業の日から2年以内であること。
    または、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が下記の収入基準額以下であること。
    また、申請日において申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が下記の金額以下であること。
世帯人数別基準額・上限額
世帯人数 基準額 家賃上限額 収入基準額 預貯金上限額
1人 83,000円 45,100円 128,100円 498,000円
2人 126,000円 49,000円 175,000円 756,000円
3人 164,000円 53,000円 217,000円 984,000円
4人 206,000円 56,000円 262,000円 1,000,000円

※居住する住宅の家賃が家賃上限額を下回る場合は、実際の家賃額が上限額です。

※令和2年4月20日以降は、家賃上限額が拡大されます。

※5人以上の世帯の基準額等はお問い合わせください。

  1. ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
    ただし、2の下段に該当する方であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると認める場合は、申請日の属する月から起算して3月間に限り、当該取り組みを行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。
  2. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  3. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

支給額

 月ごとに家賃額を支給します。

 ただし、申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入額が、基準額を超える場合については、次に掲げる計算式により算出される金額が支給額となります。

 支給額(上限あり)=基準額+家賃額(現在支払っている金額)-月の世帯の収入額

 (例)1人世帯で現在支払っている家賃が7万円、月の世帯収入額が10万円の場合

 支給額45,100円≠53,000円=基準額83,000円+家賃70,000円-月の世帯収入額100,000円

 算定上53,000円となるが、1人世帯の家賃上限額が45,100円がなので支給額は45,100円となる。

支給期間

 原則3か月。

 ただし、一定の条件により3か月間の延長及び再延長ができます。(最長9か月)

支給方法

貸主または貸主から委託を受けた不動産業者等の口座へ直接振り込みます。

受給中の求職活動について

ハローワーク等での求職活動を行う支給決定者

  1. 月4回以上、社会福祉課保護係の支援員の面接等の支援を受けること。
  2. 月2回以上、ハローワークで職業相談を受けること。
  3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行うか、求人先の面接を受けること。

自立に向けた活動を行う支給決定者

  1. 月4回以上、社会福祉課保護係の支援員の面接等の支援を受けること。
  2. 原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること。
  3. 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと。

申請受付・相談窓口

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、住居確保給付金の申請・相談は、事前に電話にてお問い合わせください。

 また、申請書等は下記よりダウンロードしてご使用ください。

申請書(記入例込み)[PDFファイル/176KB]

申請時確認書(記入例込み)[PDFファイル/192KB]

入居住宅に関する状況通知書(記入例込み)[PDFファイル/312KB]

離職状況等に関する申立書(記入例込み)[PDFファイル/123KB]

住居確保給付金再支給について

 受給者が受給期間中または受給期間の終了に、常用就職または給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇その事業主の都合による離職、廃業、もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責め帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、支給要件に該当する方については、再支給することができる(3か月)。

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、3か月間の受給期間(支給期間の延長はできません)に限り可能としていた、住居確保給付金の再支給の申請期間は令和5年3月31日で終了しております。

このページに関するお問い合わせ

  • 名取市自立相談支援センター(名取市社会福祉課内)
  • 連絡先
    022-748-6813(直通)
    022-384-2111(代表) 内線147
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