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心身障害者扶養共済制度

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 心身障害者を扶養している保護者が一定の掛金を納入することで、保護者が万一死亡し又は重度の障害者となったとき、残された障害者に終身年金を支給する制度です。

加入条件

保護者(加入者)

 障害のある方を現に扶養している保護者(父母、兄弟姉妹、祖父母、その他親族)であって、次のすべての条件を満たす方。

  1. 加入時の年度初め(4月1日)の時点で満65歳未満であること。
  2. 特定の疾病や障害がなく、生命保険契約対象となる健康状態であること。

障がい者

 次のいずれかに該当する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方(年齢不問)

  1. 知的障害
  2. 身体障害者手帳を所持し、その等級が1~3級に該当する障害
  3. 精神または身体に永続的な障害がある方(統合失調症、脳性麻痺、自閉症など)で、その障害の程度が1.または2.と同程度と認められる方

掛金

 掛金の額は加入時の年度初めの年齢に応じて決まります。

 例えば令和6年3月8日に40歳になる方は令和5年4月1日時点では39歳のため、「35歳以上40歳未満」の掛金11,400円となります。

 ※制度見直しにより、掛金が改定されることがあります。

 掛金は「加入日から20年」と「65歳になる年度の加入月」の両方を満たすまで支払いが必要です。

年金給付について

年金は、加入者の方がお亡くなりになった(または重度障害に該当したと認められた)月の分から、障害のある方のお亡くなりになる月の分まで支払われます。

年金額は1口あたり月額2万円です。

弔慰金について

 1年以上加入した後、加入者の生存中に障害のある方がお亡くなりになられたときは、加入期間に応じて弔慰金が支給されます。

 ※この場合、年金は支給されません。

詳細は、制度運用元である、独立行政法人福祉医療機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。