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森林経営管理制度について
更新日:2026年1月8日更新
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森林経営管理制度(森林経営管理法について)
平成31年4月に森林経営管理法(平成30年法律第35号)が施行され、「森林経営管理制度」が始まりました。
この制度は、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理(市町村森林経営管理事業)をする制度です。
◇ 森林経営管理法(森林経営管理制度)について(令和2年4月) [PDFファイル/1.94MB]
制度の流れ
- 市が森林所有者の方へ森林整備の現況や今後の管理体制等について意向調査を行います。
- 所有者から市に経営管理を任せたい旨の回答があった場合、協議や実地調査のうえ経営管理委託の手続きを行います。
- 森林所有者から委託を受けたのち、林業経営に適した森林は林業経営者に再委託、林業経営に適さない森林は市が直接管理で経営管理を行います。
経営管理権集積計画
経営管理権集積計画とは、市が経営管理を行うべきと判断した森林を取りまとめるときに作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した場合、同計画を公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。
その他
【各種リンク】
◆森林経営管理制度(森林経営管理法)について(林野庁ホームページ)<外部リンク>
◆森林経営管理法(宮城県ホームページ)<外部リンク>


