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介護休業制度の活用について(ひきこもり・不登校の方のご家族)

更新日:2025年12月19日更新 印刷ページ表示

介護休業制度は、家族の介護と仕事の両立を支援する制度です。
介護休業制度パンフレット(厚生労働省HP)<外部リンク>

これまで、介護休業制度の対象となる「常時介護を必要とする状態」とは、「2週間以上にわたり常時介護が必要な場合」とされてきました。

この判断基準は、主に高齢者介護を念頭に作成されており、子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考えられるという指摘をされていました。

これを踏まえ、厚生労働省の「介護休業制度等における『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』の見直しに関する研究会」において検討が行われ、基準の見直しが行われました(令和7年4月1日より施行)。

新しい判断基準

常時介護を 必要とする状態については、以下の表を参照しつつ、判断することとなります。

ただし、この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます。

「常時介護を必要とする状態」とは、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合であること。 (1) 項目(1)~(12)のうち、状態「2」が2つ以上または「3」が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続 すると認められること。 (2) 介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。

判断基準

常時介護を必要とする状態に関する判断基準 [PDFファイル/574KB]

会社は、労働者から介護休業の申出を受けた場合、労働者に対して対象家族が要介護状態にあること等を証明する書類の提出を求めることができます。

証明書類は「医師の診断書」等に限定されていません。
要介護状態にある事実を証明できるもので労働者が提出できるものとしてください。

就業規則において介護休業や介護両立支援制度等の申出に医師の診断書の添付を義務づけることはできず、証明書類が提出されないことをもって休業させないということはできません。

対象家族が「ひきこもり」や「不登校」の場合

対象家族が、「常時介護を必要とする状態」に該当すると認められる場合、会社への申出により介護休業等を取得することが可能です。
介護休業等の申出を受けた会社は、高齢者の介護を理由に取得する場合と同様、要件を満たした場合は介護休業の申出を拒むことはできません。
会社は介護休業等申出書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明書の提出を求める場合もありますので、証明書類の提出を求められた場合には提出可能な書類を提出しましょう。

 

相談窓口

男女の雇用機会均等、仕事と家庭の両立、短時間労働・有期労働に関すること

宮城労働局 雇用環境・均等室(電話022-299-8844)<外部リンク>

介護休業給付に関すること

ハローワーク仙台(電話022-299-8811)<外部リンク>

総合労働相談室

宮城県社会保険労務士会(電話022-223-0573)毎週水曜日<外部リンク>

関連リンク

事業主・労働者の皆さまへ~不登校の現状と対策について~<外部リンク>(文部科学省HP)

育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説<外部リンク>(厚生労働省HP)

育児・介護休業法について<外部リンク>(厚生労働省HP)

 

【名取市】

 ・ひきこもり支援に関すること(名取市HP)

 

【宮城県教育委員会】

 ・総合教育相談(登校相談・発達支援教育相談・子供の相談・24時間子供Sosダイヤル・みやぎSNS相談)<外部リンク>

 ・りんくるみやぎ「児童生徒支援教育相談」<外部リンク>

 ・どこにいても、誰かとつながっている<外部リンク>

 ・みやぎ子どもの居場所マップ<外部リンク>

 

 

 

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