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令和8年度から適用される市県民税の税制改正等について
令和8年度(令和7年分)から市県民税に適用される税制改正等の主な内容は下記のとおりです。
※所得税の改正については、ページ下部のリンク財務省のホームページ<外部リンク>をご確認下さい。
給与所得控除の見直し
| 給与収入金額 |
給与所得の金額 A=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て) ※小数点以下切捨て |
|---|---|
| 650,999円まで | 0円 |
| 651,000円から1,899,999円まで | 収入金額-650,000円 |
| 1,900,000円から3,599,999円まで | A×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円から6,599,999円まで | A×3.2-440,000円 |
| 6,600,000円から8,499,999円まで | 収入金額×0.9-1,100,000円 |
| 8,500,000円から | 収入金額-1,950,000円 |
| 給与収入額 |
給与所得の金額 A=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て) ※小数点以下切り捨て |
|---|---|
| 550,999円まで | 0円 |
| 551,000円から1,618,999円まで | 収入金額-550,000円 |
| 1,619,000円から1,619,999円まで | 1,069,000円 |
| 1,620,000円から1,621,999円まで | 1,070,000円 |
| 1,622,000円から1,623,999円まで | 1,072,000円 |
| 1,624,000円から1,627,999円まで | 1,074,000円 |
| 1,628,000円から1,799,999円まで | A×2.4+100,000円 |
| 1,800,000円から3,599,999円まで | A×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円から6,599,999円まで | A×3.2-440,000円 |
| 6,600,000円から8,499,999円まで | 収入金額×0.9-1,100,000円 |
| 8,500,000円から | 収入金額-1,950,000円 |
市県民税が非課税となる所得基準
令和8年度市県民税が非課税となる方について
1:生活保護法による生活扶助を受けている方
2:未成年者、障害者、ひとり親、寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
3:前年の合計所得金額が「34万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+16万2千円+10万円」以下の方。ただし、同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合は、44万5千円以下の方
| 扶養人数 | 合計所得金額 |
令和7年度まで 給与収入金額 |
令和8年度以降 給与収入金額 |
|---|---|---|---|
| なし | 445,000円以下 | 995,000円以下 | 1,095,000円以下 |
| 1人 | 952,000円以下 | 1,502,000円以下 | 1,602,000円以下 |
| 2人 | 1,297,000円以下 | 1,967,999円以下 | 1,967,999円以下 |
| 3人 | 1,642,000円以下 | 2,463,999円以下 | 2,463,999円以下 |
| 4人 | 1,987,000円以下 | 2,955,999円以下 | 2,955,999円以下 |
| 5人 | 2,332,000円以下 | 3,447,999円以下 | 3,447,999円以下 |
各種扶養控除に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 |
改正前 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
改正後 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
|---|---|---|
|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額(配偶者控除、扶養控除等) |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
|
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等(ひとり親控除) |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
| 勤労学生控除における合計所得金額 |
75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
※家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額については、55万円(改正前)から65万円(改正後)に引き上げとなります。
※「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合にはこの限りではありません。
特定親族特別控除の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(以下、特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。なお、特定親族特別控除に該当する場合、控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。
| 特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
※「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。
子育て世代等に対する住宅ローン控除の拡充
次のいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。
・年齢が40歳未満であって配偶者を有する方
・年齢が40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方
・年齢が19歳未満の扶養親族を有する方
| 住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
・住宅借入金特別控除の詳細は国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
・確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続においては、名取市を管轄する仙台南税務署(022-306-8001)へお問い合わせください。
よくある質問
A:扶養人数が0人の場合、令和7年中の給与収入が109万5千円以下であれば、市県民税は非課税となります。
令和7年度までは給与収入99万5千円以下が市県民税非課税でしたが、令和8年度より給与収入から差し引く給与所得控除が55万円から65万円に引き上げとなったため、給与収入が109万5千円以下であれば市県民税が非課税ということになります。
同ページに各扶養人数における非課税早見表を添付しておりますので、詳しくはそちらをご覧下さい。
Q:給与収入のみの場合、令和7年中の給与収入がいくらまでなら税法上の扶養に入れますか
A:令和7年中の給与収入が123万円以下であれば税法上の扶養に入ることができます。
給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げ、扶養控除や配偶者控除を受けるための所得要件が合計所得金額48万円から58万円に引き上げられました。
そのため、税法上の扶養に入れる基準は給与収入換算で103万円から123万円に引き上げられています。
なお、税法上以外(各種保険料等)の扶養条件については、以下のホームページをご覧下さい。
Q:特定親族特別控除に該当する場合も扶養親族として扱われますか
A:特定親族特別控除に該当する場合、控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。
したがって、扶養親族の人数により判定する市県民税非課税基準の計算にも特定親族特別控除の該当者は含まれません。
Q:市県民税の基礎控除の改正はありますか
A:基礎控除の改正は所得税のみです。市県民税の基礎控除に改正はありません。所得税の改正については以下のホームページをご覧下さい。


