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障害児通園施設等の無償化

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

幼児教育・保育の無償化が実施され、障害児通園施設等の利用者負担についても無償化の対象となります。

対象者・対象範囲

障害児通園施設等

  • 満3歳になってから初めての4月1日から3年間、すべての子どもの利用者負担が無償化されます。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象となります。
  • 対象施設は児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業所、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設です。
  • 実費として徴収されている費用(食事に提供する費用、日用品費など)は無償化の対象外です。

手続きについて

新たな手続きは必要ありません。

ご利用の障害児サービス事業所との間で無償化対象であることを事前にご確認ください。

<参考> 幼児教育・保育の無償化に関する住民・事業者向け説明資料(内閣府作成)

就学前の障害児の発達支援に関する住民・事業所向け説明資料[PDFファイル/24KB]

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