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社会福祉法人に係る情報の公表について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

社会福祉法人は,社会福祉法第59条の規定に基づく届出書類のうち,社会福祉法第59条の2第1項第3号で規定されたもの(現況報告書,計算書類,定款,役員等名簿及び役員等に対する報酬等の支給基準)について,インターネットの利用により公表しなければなりません(法第59条の2第1項及び施行規則第10条)。なお,計算書類及び役員等名簿及び現況報告書については,法人の運営に係る重要な部分に限り,個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除きます(施行規則第10条第3項)。社会福祉法人は、社会福祉法第59条及び同法施行規則第9条の規定により、毎会計年度三月以内に事業の概要などを所轄庁に届け出ることが定められています。

「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」による公表

 独立行政法人福祉医療機構が運営する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により各社会福祉法人から所轄庁に対し届出された現況報告書及び計算書類等の情報については,下記のとおりWAN NET内で公表されています。(平成28年度決算,平成29年度公表分から)

<社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム><外部リンク>

社会福祉法人 愛の郷<外部リンク>

社会福祉法人 みのり会<外部リンク>

社会福祉法人 名取市社会福祉協議会<外部リンク>