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市道及び公共物(水路等)の上に設置する簡易広告物について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

まちのあちこちで見かける下記の絵柄のような屋外広告物。これら屋外広告物のうち、立看板や広告幕は簡易広告物に分類されますが、市道及び公共物(水路等)の上に設置する場合は許可が必要となりますので、土木課にご相談ください。

営業目的での設置はもちろん、町内会・自治会等の公共の各種団体が公共目的のために設置するものであっても許可が必要となりますので、事前に土木課までご相談ください。

※問い合わせは 土木課 土木総務係 022-724-7126

市道及び公共物(水路等)の上に設置する簡易広告物についての画像