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インボイス制度実施に伴う下水道課(公共下水道事業)あて請求書等について
更新日:2025年3月31日更新
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公共下水道事業は公営企業会計を採用しています。
令和5年10月1日からインボイス制度が実施されることに伴い、下水道課あての請求書については下記の通りお願いいたします。
1.適格請求書発行事業者の方
令和5年10月1日以降に発行される請求書に、(1)登録番号、(2)消費税率、(3)消費税額を記載してください。ただし、前払金の請求については、(2)、(3)の記載は不要です。
前払金が発生した工事等の完了時請求の場合、請求額のほかに、契約額と契約額の消費税額の記入をお願いいたします。
様式につきましては下記の請求書データをご利用ください。
2.適格請求書発行事業者でない方
上記1の(1)~(3)の記入は不要です。上記の請求書データをご利用ください。
3.その他
別途、自社の様式を利用したい等のご要望があればご相談ください。
必要事項が記載されていれば問題ございません。