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合併処理浄化槽設置資金融資あっせんとは
更新日:2024年1月10日更新
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合併処理浄化槽設置補助を受けられる方で、融資を希望される方に対し、市が金融機関に対する融資あっせんをし、融資が認められた方に対しては、融資あっせんに係る利子分を市で金融機関に支払う制度です。
審査を受け融資あっせんの決定通知を受けられた方は、合併処理浄化槽設置工事の完了検査済証の交付後、関係金融機関から融資されます。
融資あっせん対象
- 合併処理浄化槽設置補助対象区域内の住宅に、合併処理浄化槽設置補助を受けて合併処理浄化槽を新設するとき。
- 浄化槽設置費用(市の補助金額を除く)・くみ取り式から水洗トイレへの改造・排水管の設備工事費。
融資あっせん条件
- 市税を滞納していないこと。
- 償還能力があると認められる者。
- 連帯保証人が1人必要。(別世帯であること)
- 融資あっせん限度額は一戸につき150万円以内。
申請人
当該住宅(販売・営業施設・借家等は除く)の所有者又は占有者であること。
支払方法
60ヶ月以内の毎月元金均等償還(口座からの自動振替)
申請に必要な書類
- 合併処理浄化槽設置資金融資あっせん申請書
- 申請人及び連帯保証人の印鑑証明書並びに市税の納税証明書又は課税証明書
- 合併処理浄化槽設置工事業者の設置費用見積書(水洗便所への改造費・排水管の設備工事をあわせて申請する場合は当該工事業者の見積書)
合併処理浄化槽設置資金融資あっせん申請書[Wordファイル/33KB]
合併処理浄化槽設置資金融資依頼書[Wordファイル/34KB]
申請手続き
合併処理浄化槽設置工事業者が代行して申請することができます。
取扱金融機関
七十七銀行、仙台銀行、東邦銀行、宮城第一信用金庫、仙南信用金庫、名取岩沼農業協同組合の市内各支店
(農協にあっては組合員のみ)