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名取市固定資産評価審査委員会

更新日:2026年3月9日更新 印刷ページ表示

固定資産評価審査委員会とは

 固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、地方税法の規定に基づき、市町村に設置される第三者機関です。

固定資産評価審査申出制度とは

 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に文書で審査の申し出をすることができます。

※固定資産評価審査委員会に審査申出できるのは、固定資産の価格(評価額)に関することに限られます。

 

審査申出の方法

 審査申出をする場合は、固定資産評価審査申出書に不服の内容や必要事項を記入し、固定資産評価審査委員会事務局(総務課総務係内)に提出してください。

 申出書様式や具体な手続きにつきましては事務局にお問い合わせください。

 

審査申出ができる期間

 価格が公示された日から、納税通知書を受け取った日後3か月まで

 ※固定資産の評価替え(3年ごとの価格の見直し)の年度を除いては、地目の変換、家屋の改築又は損壊等、特別な事情がある場合に申出ができます。

 

お問い合わせ

名取市固定資産評価審査委員会事務局

〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎4階(総務課総務係内)

Tel:022-724-7141 Fax:022-748-6758