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路外駐車場の設置等の届出について
路外駐車場とは(駐車場法2条)
「路外駐車場」とは、道路外に設置され、一般公共の用に供される駐車施設のことをいいます。「一般公共の用に供される駐車施設」とは不特定者が利用する駐車場をいい、月極駐車場や従業員駐車場は含みません。
設置の届出(駐車場法12条、バリアフリー新法12条1項ただし書き)
名取市内において、下記条件を満たす路外駐車場(駐車場法及びバリアフリー新法により定める基準に適合する必要あり)を設置する方は、所定の事項について、あらかじめ市長に届け出る必要があります。
下記様式に図面※を添付したものを1部、設置日の1週間前までに都市計画課窓口に提出してください。
届出が必要となる路外駐車場の条件
- 自動車の駐車スペース(自動二輪車を含む)の面積が500平方メートル以上である
- 駐車料金を徴収する
様式
(様式)路外駐車場設置(変更)届出書[Excelファイル/19KB]
(様式)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく路外駐車場設置届出書に添付する書面[Wordファイル/19KB]
※添付する図面
- 路外駐車場の位置を表示した縮尺1/10,000以上の地形図
- 次のイ~ホに掲げる事項を表示した縮尺1/200以上の平面図
イ 路外駐車場の区域
ロ 路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く。)
ハ 路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分及び橋
二 車いす使用者用駐車施設
ホ 移動等円滑化経路その他主要な施設 - 路外駐車場が建築物である場合に限り、縮尺1/200以上の各階平面図、2面以上の立面図及び断面図
管理規定の届出(駐車場法13条1項)
名取市内の路外駐車場の管理者は管理規定を定め、路外駐車場の供用開始後10日以内に市長に届け出る必要があります。下記様式に管理規定を添付したものを1部、都市計画課窓口に提出してください。
様式
(様式)路外駐車場管理規程届出書[Wordファイル/15KB]
※添付する書類 管理規定(駐車場法13条2項各号に関する事項を定めたもの)
上記届出内容を変更する場合(駐車場法12条、13条4項、バリアフリー新法12条2項)
上記各届出の内容を変更する場合は、下記のとおり届け出る必要があります。
設置の届出に関する変更
上記各様式に変更する事項を朱書きした届出書に、変更する事項にかかる図面を添付し、変更日の1週間前までに都市計画課窓口に提出してください。
管理規定の届出に関する変更
下記様式に、変更した管理規定を添付し、変更日の10日以内に都市計画課窓口に提出してください。