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市営住宅への入居申込について
名取市営住宅については、平成28年10月1日より宮城県住宅供給公社へ管理業務を委託しております。
入居申込に関する詳細は、次のところにお問い合わせください。
〒980-0011
仙台市青葉区上杉一丁目1-20 ふるさとビル
宮城県住宅供給公社 Tel:022-224-0014
宮城県住宅供給公社(miyagi-jk.or.jp)<外部リンク>
募集時期・期間
令和6年度の募集は、6月、9月、12月、3月を予定しています。(空き住宅がない場合は、募集を行いません)
募集期間は、募集月の1日から12日です。
申込用紙配布場所
募集期間中、下記で申込用紙を配布します。
- 宮城県住宅供給公社(仙台市青葉区上杉一丁目1-20 ふるさとビル)・・・土曜日・日曜日・祝祭日も配付
- 名取市役所2階 都市計画課
申込方法
申込用紙に必要事項を記入のうえ、郵送で受付期間内にお申込ください。(募集期間最終日の12日の郵便局消印有効)
- 申込先:宮城県住宅供給公社
入居申込資格条件の概要
次の条件にあてはまることが必要です。
- 現在、住宅に困っていることが明らかな方。(同居予定者を含め持ち家のない方)
- 過去に市営住宅に入居していたことのある方については、未納の家賃等当該市営住宅の使用に係る債務がないこと。
もしくは、過去5年以内に迷惑行為等により市営住宅を退去させられていないこと。 - 暴力団員でないこと。(同居予定者も含みます。)
- 市税等の滞納がないこと。
世帯で(又は婚約で)の申し込みの方
次の1,2両方の項目にあてはまる方。
- 現在同居中、又は同居予定の親族がいること。ただし、同居予定者が婚約者の場合は、入居契約日前までに入籍できること。
- 次の収入基準にあてはまること。
一般世帯 月収額 158,000円以下
裁量世帯 月収額 214,000円以下
裁量世帯とは次のいずれかにあてはまる世帯。
(1)満60歳以上の方(18歳未満の子供は含んでもよい)で構成される世帯。
(2)身体障害者手帳の交付を受け、1級~4級の障害のある方を含む世帯。
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級から2級までの障害のある方を含む世帯。
(4)障害の程度欄が「A」又は「B」の療育手帳の交付を受けている方を含む世帯。
(5)戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症~第6項症の方、又は同表別表第1号表の3の第1款症の障害のある方を含む世帯。
(6)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方を含む世帯。
(7)海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で日本に引き上げた日から5年未満の方を含む世帯。
(8)ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等を含む世帯。
(9)小学校就学前の子どもがいる世帯。
単身で申し込みの方
次の1,2両方の項目にあてはまる方
1.次のいずれかの項目にあてはまる方。
(1)満60歳以上の方。
(2)身体障害者手帳の交付を受け、1級~4級の障害のある方。
(3)精神障害者保健福祉手帳1級~3級に該当する障害のある方。
(4)療育手帳「A」又は「B」に該当する障害のある方。
(5)戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症~第6項症の方、又は同表別表第1号表の3の第1款症の障害のある方。
(6)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方。
(7)海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で日本に引き上げた日から5年未満の方。
(8)ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等の方。
(9)生活保護法第6条第1項に該当される方。
(10)配偶者からの暴力被害者で、婦人相談所で保護を受けているか、保護を受けた後5年を経過していない方又は裁判所で保護命令を受けた被害者で、保護命令が出されてから5年を経過していない方。
2.次の収入基準に該当すること。
上記(3)の3級の方、(9)または(10)にあてはまる方
一般世帯 月収額 158,000円以下
上記(1)~(8)いずれかにあてはまる方(ただし3の3級の方は除く)
裁量世帯 月収額 214,000円以下
市営住宅の場所
下記PDFにてご確認いただけます。
※その他詳細については、
〒980-0011
仙台市青葉区上杉一丁目1-20 ふるさとビル
宮城県住宅供給公社 Tel:022-224-0014 へお問い合わせください。
なお募集案内、募集される住戸の一覧など、下記の宮城県住宅公社Hpにてご確認いただけます。