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開発行為をするときは
更新日:2024年8月1日更新
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建築物等を建築するために土地の区画や形状を変えるときは、その区域や面積によって開発行為に該当し、知事の許可を受けなければなりません。
知事の許可が必要な開発行為
- 市街化区域で面積が1,000平方メートル以上の場合
- 市街化調整区域の場合
申請・問い合わせ先
- 市街化調整区域・・・宮城県土木部建築宅地課開発防災班
- 市街化区域(10,000平方メートル以上)・・・宮城県土木部建築宅地課開発防災班
- 市街化区域(10,000平方メートル未満)・・・宮城県仙台土木事務所建築部
宮城県ホームページ:開発許可制度について<外部リンク>
名取市との事前協議
開発区域が1,000平方メートル以上の場合は、名取市との事前協議が必要になります。
事前協議から完了までの流れについては下記をご確認ください。