本文
学校施設開放のルールが変わります
更新日:2026年8月7日更新
印刷ページ表示
学校施設開放は、学校教育や学校運営に支障のない範囲で地域住民等へ学校施設を開放し、スポーツ活動の場として利用する事業です。
各団体が「譲り合って気持ちよく」施設を利用していただくために、令和8年4月1日から適用する一定のルールを設けました。
令和8年2月26日に、現在利用している団体向けに説明会を開催し、以下の主な変更点を説明しております。
各団体が「譲り合って気持ちよく」施設を利用していただくために、令和8年4月1日から適用する一定のルールを設けました。
令和8年2月26日に、現在利用している団体向けに説明会を開催し、以下の主な変更点を説明しております。
主な変更点(令和8年7月)
●市内学校屋外(校庭)施設については、回数及び時間の制限を設けない
ただし、学校・他団体と調整して利用する
●市内学校屋内(体育館)施設は、1団体につき1週間に2回までの利用とする。また、同施設1回の利用時間は4時間までとする
●市内学校施設は、基本半面での使用とする
●同日に他の学校施設との二重申請は認めない
●同日又は他日に、市内学校施設の校庭と体育館の併用は認めない
詳しくは「学校施設開放のしおり」をご覧ください(6月一部改正)
ただし、学校・他団体と調整して利用する
●市内学校屋内(体育館)施設は、1団体につき1週間に2回までの利用とする。また、同施設1回の利用時間は4時間までとする
●市内学校施設は、基本半面での使用とする
●同日に他の学校施設との二重申請は認めない
●同日又は他日に、市内学校施設の校庭と体育館の併用は認めない
詳しくは「学校施設開放のしおり」をご覧ください(6月一部改正)
<注意>
※令和8年度については、上記のルールに対し猶予期間を設け、運用していきます。
※説明会での指摘を受け、しおりを一部修正しています。
P2.『8 申請の制限の1 「同施設」を「市内学校施設」に修正』
令和8年4月1日から上記の運用を開始しますが、まずは利用状況を確認しルールの見直しを検討します。令和9年度からの団体登録についても、登録の条件などの見直しを進めていきます。
※令和8年度については、上記のルールに対し猶予期間を設け、運用していきます。
※説明会での指摘を受け、しおりを一部修正しています。
P2.『8 申請の制限の1 「同施設」を「市内学校施設」に修正』
令和8年4月1日から上記の運用を開始しますが、まずは利用状況を確認しルールの見直しを検討します。令和9年度からの団体登録についても、登録の条件などの見直しを進めていきます。


