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公民館貸館基準を策定しました

更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示

公民館貸館基準を策定しました

今回策定の基準では、「地区民の学びの拠点」として発展してきた本市公民館における安心・安全な利用と統一的な貸館判断を図るため、次の点について明確に定めました。(詳しくは「名取市公民館貸館基準」をご覧ください。)

▸市内・市外の判断
〔例〕愛好会・サークルの構成員のうち、名取市内に居住・通勤・通学の方が過半数の場合は「市内」とします。

▸使用不可の判断~「もっぱら営利事業を行う場合」等
〔例〕商品(労働やサービス等の目に見えない価値を提供する場合を含む。)の販売等、直接利益を得ようとする商行為の場合は使用できません。

▸使用料減免の判断~「愛好会・サークルの要件」「公益的事業の定義」等
〔例〕使用料減免の対象となる愛好会・サークルの要件の1つとして、「会員による自主的で民主的な運営」があります。

▸「未成年者のみの使用」や「私的使用」等の判断
〔例〕同級会、同窓会、誕生会等は私的利用として有料になります。

なお、使用者の区分によって、使用にあたっての注意点が異なりますので、使用をご希望する際は、次の(1)~(6)のどの区分にあてはまるかを事前にご確認のうえ公民館へご相談ください。

(1)営利事業者
 ▸ 会社、事業所、商店
 ▸ カルチャーセンター、学習塾
 ▸ 講師本人が主催する学習団体

(2)政治団体/宗教団体

(3)社会教育関係団体
 ▸ 婦人会、青少年健全育成会、子ども会、PTA(保護者のみで構成され
  る団体を含む。)
 ▸ 小中高生の部活動
 ▸ 愛好会・サークル(基準3ページに要件があります。)

(4)公共団体
 ▸ 地方公共団体、公共組合、営造物法人、独立行政法人
 ▸ 国や国の機関
 ※ 公共団体との共催・包括連携・協働提案事業を行う団体などは公共団
   体の扱いとします。
 
(5)公共的団体
 ▸ 町内会、自治会、契約会、区長会、民生児童委員会、福祉委員会、衛
  生協力会、交通安全協会、防犯協会、防火協力会、女性防火クラブ、消
  防団、老人クラブなどの地区民により組織される団体等
 ▸ 農業協同組合、漁業協同組合、商工会、観光物産協会等
 ▸ 地域包括支援センター、保育事業者(認可・認可外とも)、幼稚園事業
  者等の地域の福祉などに関する事業を行う団体
 ▸ NPO法人等の公益的事業を目的とする団体

(6)その他
 ▸ 上記のいずれにも該当しない団体(同級会、同窓会、誕生会等)
 ▸ 5名未満の少人数で個人的な使用を希望するもの
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