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令和8年度介護職員等処遇改善加算について
令和8年度介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算の計画書について、国から様式並びに記入例が発出されましたのでお知らせします。
1、令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する事業所
2、令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定せず、6月から算定を開始する事業所(新たに加算が新設されるサービスを含む)
は計画書を提出してください。
※名取市内にて地域密着型サービス事業所を運営している法人、
名取市内で居宅介護支援事業所、地域包括支援センターを運営している法人で居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメントにおいて令和8年6月から加算を算定する法人
は必ず提出してください。
提出書類
1.処遇改善加算等計画書
- 必ず令和8年度の様式を用いて作成してください。
- 計画書等の提出にあたっては、記入例のほか、必ず上記「介護保険最新情報ol.1479」等の各種通知を確認願います。
提出様式
以下の厚生労働省ホームページより計画書様式をダウンロードし、別紙様式2(処遇改善計画書)を提出してください。
厚生労働省HP:令和8年度介護報酬改定について<外部リンク>
※計画書の記入方法等に係る説明動画(令和8年度の介護職員等処遇改善加算の計画書の記入方法について<外部リンク>)も掲載されていますので、ご確認ください。
※計画書のほか、添付書類の提出は不要ですが、記載内容の根拠となる資料は、必要に応じて提示していただくことがありますので、適切に保管願います。
提出期限
- 令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する事業所
↠令和8年4月15日(水曜日)必着 - 令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定せず、6月から算定を開始する事業所(新たに加算が新設されるサービスを含む)
↠令和8年6月15日(月曜日)必着
2.介護給付算定に係る体制等に関する届出
処遇改善加算等を新規で算定する場合や、加算の区分を変更する場合には、以下の書類の提出が必要です。既に処遇改善加算等を取得し、かつ変更がない場合は提出不要です。
地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援
4・5月分(4月から加算の区分変更を行う場合や新規で加算の算定を開始する場合)
別紙3-2介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス) [Excelファイル/24KB]
別紙1-3介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス) [Excelファイル/154KB]
6月以降分(加算1イ・ロ及び加算2イ・ロ等、6月から加算の区分変更を行う場合)
別紙3-2介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援) [Excelファイル/29KB]
別紙1-3介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス) [Excelファイル/92KB]
別紙1-1介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援) [Excelファイル/34KB]
別紙1-2介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防支援) [Excelファイル/19KB]
介護予防・日常生活支援総合事業、介護予防ケアマネジメント
4・5月分(4月から加算の区分変更を行う場合や新規で加算の算定を開始する場合)
別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業) [Excelファイル/19KB]
別紙1-4介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (総合事業)[Excelファイル/29KB]
6月以降分(加算1イ・ロ及び加算2イ・ロ等、6月から加算の区分変更を行う場合)
別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業、介護予防ケアマネジメント) [Excelファイル/25KB]
別紙1-4介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に状況一覧表(総合事業、介護予防ケアマネジメント) [Excelファイル/26KB]
提出期限
- 令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する事業所
↠令和8年4月15日(水曜日)必着 - 令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定せず、6月から算定を開始する事業所(新たに加算が新設されるサービスを含む)
↠令和8年5月15日(金曜日)必着
※期限までの提出が難しい場合には、下記までご相談ください。
提出先
郵送もしくはメールにて提出してください。
981-1292 名取市増田字柳田80番地
名取市健康福祉部 介護長寿課介護管理係
Tel:022-724-7110(直通)
E-mail:kaigo@city.natori.miyagi.jp


