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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について

更新日:2026年5月15日更新 印刷ページ表示

所得税の住宅ローン控除の適用を受けた場合において、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額があるかたは、居住年月に応じて計算された金額を市県民税の所得割額から税額控除します。

控除額は、次の1、2のいずれか小さい額になります。

  1. 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 下表の控除限度額
控除限度額
  居住開始年月日 控除限度額(※1)
(1) 平成26年4月から令和3年12月末まで (所得税の課税総所得金額等+所得税の基礎控除額-48万)の7%(上限136,500円)(※2)
(2) 令和4年1月から令和7年12月末まで (所得税の課税総所得金額等+所得税の基礎控除額-48万)の5%(上限97,500円)

※1.従来は「所得税の課税総所得金額等の〇%(上限~」でしたが、令和8年度課税分からは表のとおりです。

※2.当該住宅の取得等に適用される消費税率が8%または10%である場合に限ります。それ以外は(2)と同様の控除限度額です。

 

住宅ローン控除について、詳しくは以下のページもご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/juutaku.htm<外部リンク>

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html<外部リンク>