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令和8年度介護保険料の算定について(税制改正に伴う特例措置)
令和7年度の税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。ただし、令和8年度の介護保険料においては、一定の給与収入(55万1,000円以上190万円未満)の方について、この引き上げがなかったものとして算定する特例措置が設けられています。
介護保険料の金額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定しているため、今回の税制改正の影響により第9期介護保険事業計画期間中(令和6年度~令和8年度)の保険料収入が減少し、介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国が介護保険法施行令の改正を行い、特例措置が設けられました。
特例措置の対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で名取市に住民登録がある
・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
※上記以外の方は、今回の特例措置の影響は受けません。
特例措置の内容
対象となる方の介護保険料について、以下の通り算定を行います。
1.給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
2.市県民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、市県民税は「非課税」でも介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
※介護保険事業を安定して運営するための、法令に基づいた全国一律の措置となります。
| 課税(賦課)年度 | 市県民税 | 介護保険料の所得段階 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 課税 | 第6段階 |
| 令和8年度 | 非課税 | 第6段階(課税として判定) |
名取市では、令和8年度の市県民税は給与収入のみの場合、109万5千円までが非課税ですが、介護保険料の算定上は従来どおり99万5千円までを非課税として扱います。具体例の場合、令和8年度の市県民税は非課税となりますが、介護保険料は課税扱いで令和7年度と同じ第6段階となります。
特例減免について
令和7年度・令和8年度共に市県民税非課税の方については、上記特例措置の「2.市県民税課税・非課税の判定」を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※市県民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。
関連資料
介護保険最新情報vol.1449(介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)) [PDFファイル/213KB]
介護保健最新情報vol.1465(介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)) [PDFファイル/191KB]


