本文
集会所建設の補助制度について
更新日:2024年1月10日更新
印刷ページ表示
町内会や契約会、自治会が集会所を建設するとき、一定の要件に該当する場合、市では補助金を交付しています。
対象団体
連合町内会、町内会、契約会、自治会です。
補助交付要件
新築の場合は、床面積が33平方メートル以上あることが必要です。増築、改築、改造、改修の場合は、その建設費が30万円以上かかる場合です。
補助対象経費
集会所の新築、増築、改築及び改造・改修に要する経費であり、本体工事費のほか電気、給排水設備工事費も含めることができます。ただし、用地取得及び造成費、植樹、備品等の購入費は補助対象経費に含めることはできません。
補助率及び限度額
補助率は2分の1です。補助限度額は新築の場合700万円、増築、改築の場合350万円、改造・改修の場合180万円です。なお、詳しくはお問い合わせください。