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消費生活相談窓口について
社会が複雑・多様化するとともに、悪質商法など、様々な契約トラブルに巻き込まれるケースが増えています。
消費者被害やトラブルについて、消費生活相談窓口へご相談下さい。
少人数・短時間からでも受けやすい出前講座も実施しています。
相談窓口
名取市消費生活相談窓口(名取市役所3階・市民協働課内 電話:022-724-7165)
相談時間
毎週月曜日~金曜日(9時~16時)
※祝日、年末年始を除く。
※終了時間(16時)近くに来所された場合、相談の途中で中断し、後日、改めて対応させていただくことがございます。
相談できる方
名取市在住の方、名取市内に通勤・通学している方
ご相談にあたっての留意事項
●市内在住、在勤、在学の方の相談窓口です。
トラブルの相手が名取市内の事業者であっても、市外在住の方からのご相談は受け付けておりません。
※事業者の方は、事業者向けの相談窓口をご利用ください。
●原則として、ご本人から相談してください。
トラブルの詳細を確認しますので、契約者本人からの相談をお願いします。
トラブルにあっているご本人が、認知症や病気などで相談することが難しい場合、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けます。
●相談受付時、個人情報を確認します。
相談者の氏名、住所、電話番号、年齢、職業などの個人情報を確認します。
取得した個人情報は、相談業務以外の目的で利用・提供することはありません。
また、提供された情報は、個人識別情報を除いて、統計資料、相談事例として利用します。
●相談の前に、契約関係の書類などを準備してください。
約款、契約書、保証書、パンフレット、事業者の名刺など、資料を手元に用意しておくと、相談がスムーズに進められます。
●その他、相談にあたり知っておいていただきたいこと
■消費生活相談は、消費者と事業者間のトラブル解決に向けて助言や情報提供を行う窓口です。
必要に応じて、事業者との交渉のお手伝い(あっせん)や他機関の紹介も行います。
■事業者との交渉をお手伝いする場合、相談者には“その申し出内容について、書面にして事業者に伝えること”をお願いしております。相談内容を聞いただけの段階で、事業者へ直接電話することはありません。
■相談窓口は、事業者へ指導や強制をしたり、弁護士業務のように代理人となって交渉したりすることはできません。
■以下のような場合は、相談対応を終了させていただくことがあります。
・相談窓口で可能な助言や案内をすでにお伝え済みであり、相談が実質的に終了している場合。
・相談窓口からの助言やお願いを聞いていただけない場合。
・相談中に、過度な要求や威圧的な言動、大声、暴言など、相談対応を続けるのが困難だと判断した場合。
・電話が長時間に及ぶ等、職務の妨げとなる場合。
・その他の迷惑行為により、相談窓口の業務に支障が生じる場合。
その他相談先
- 宮城県消費生活センター<外部リンク> 電話:022-211-3123
- 国民生活センター相談室<外部リンク> 電話:03-3446-0999
- 東北経済産業局 消費者相談室<外部リンク> 電話:022-261-3011
消費生活に関する出前講座
契約トラブルや悪質商法、成人年齢の引き下げや身近な事故・トラブル情報などについて、消費生活相談員が講座を承ります。
講座は無料で、内容や時間はご相談に応じて対応します。お気軽にご利用ください。
消費生活相談 出前講座について
日時:平日9~16時の間
内容:悪質商法や契約トラブル、未成年者契約など、年代やテーマに応じて講座内容をご提案いたします。
時間:15分~90分程度 ※ご希望に合わせて調整可能です。
講師:名取市消費生活相談員
会場:市内の公民館や集会所など。会場は講座申込者の方に予約をお願いしております。
定員:3名~対応いたします。ご相談ください。
※出前講座をご希望の方は、消費生活相談窓口へお問い合わせください。