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借金に悩んでいませんか?(多重債務)
複数の金融業者からお金を借りることを「多重債務」といいます。
「多重債務」になると、借金を返済するために別のところから借金をするという自転車操業を繰り返し、あっという間に借金が膨らみます。
「多重債務」を解決するためには債務(借金)の整理が必要です。
任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。
任意整理
裁判所を通さず、債務者(借り主)と債権者(貸し主)が話し合い、借金の返済方法や金額を決め直します。
本人が直接債権者と交渉する方法と、弁護士や司法書士に代理人として交渉を依頼する方法があります。
メリット:裁判所を利用しないので、手続きが比較的簡単。
デメリット:債権者によっては交渉が難航する場合がある。
特定調停
簡易裁判所に申し立てをして、調停委員が間に入り債権者と話し合い、借金の返済方法や金額を決め直します。
メリット:裁判所を利用するので、個人で行うより交渉がまとまりやすい。
デメリット:調停成立後に返済が遅れると給料などを差し押さえられる場合がある。
個人再生
地方裁判所に申し立てをして、借金の一部を3年程度で払うことを条件に残りの借金を免除してもらいます。
裁判所に再生計画案の提出が必要なので、弁護士に依頼した方がいい手続きです。
また、給与など継続的な収入がないと手続きができません。
メリット:住宅ローンを別にして払うので、住宅を手放さず解決できる場合がある。
デメリット:他の債務整理の方法と比較して費用が高額になる場合がある。
自己破産
返済の見込みや支払い能力がない場合、地方裁判所に申し立てをして、「免責許可」という決定をもらうと、税金などを除く借金が免除されます。
メリット:ギャンブルなどの借金以外は返済義務がなくなる。
デメリット:生活に必要な一定の財産以外のものを処分する必要がある。
破産手続き中は職業や資格に制限を受ける。
それぞれ、メリット、デメリットがあります。どの方法が適しているかは現在の収入状況や借金の総額などによって異なります。
弁護士などの専門家や専門機関に相談することをお勧めします。
当窓口では借金の状況などをお聞きし、専門窓口を紹介しています。
まずは、ご相談ください。