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未成年者契約の取消について
更新日:2024年1月10日更新
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未成年者は消費者として経験が浅く、まだ十分な判断能力を持っていないことから、契約で不利益を被らないように法律で保護されています。
民法で「未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った法律行為は、取り消すことができる」と決められています。これを『未成年者取消』と言います。
未成年者契約の取消の要件
- 契約時の年齢が18歳未満であること
- 未成年者が結婚の経験がないこと
- 法定代理人(親権者など)が同意していないこと
- 小遣いなど許された範囲内での買い物ではないこと
- 法定代理人(親権者など)から許された営業に関する取引ではないこと
- 未成年者が契約時に詐術(うそ)を用いていないこと
- 法定代理人(親権者など)の追認がないこと
※追認:取消すことができる法律行為を「取消さない」という意思表示をすること - 取消権が時効になっていないこと
※時効:未成年者が成人に達してから5年か、契約から20年を経過した日
未成年者契約の取消の効果
契約取消をすると、契約時にさかのぼって、最初から無効な契約とされます。
未成年者本人または法定代理人(親権者など)のどちらでも取消ができます。
取消しの意思表示は後日のトラブルを避けるため、証拠に残るよう書面で通知します。
未成年者契約の取消しの通知の書き方はこちらをご覧ください。<外部リンク>
トラブルに遭ってしまったら・・・
まずは、消費生活相談窓口へご相談ください。
名取市消費生活相談窓口:022-724-7165
(土曜日・日曜日・祝日、年末年始除く)9時00分~16時00分
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