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就学援助制度について

更新日:2026年10月19日更新 印刷ページ表示

 経済的理由で、小・中・義務教育学校への就学に困っている人のために、学用品費などの一部を援助する制度です。

1 対象となる方

 就学援助を受けることができるのは、お子さんが名取市内にお住まいで、市立小・中・義務教育学校に在籍する保護者の方で、次のいずれかに該当する方です。

  1. 前年度又は当該年度において生活保護の停止又は廃止の措置を受けた方で、援助が必要と認められる方
  2. 次のいずれかの事由に該当し、援助が必要と認められる方
    • 市民税を非課税又は減免されている方
    • 個人事業税・固定資産税・国民年金保険料・国民健康保険税を減免されている方
    • 児童扶養手当を支給されている方
    • 宮城県社会福祉協議会の生活福祉資金を貸付されている方
  3. 前2号に掲げる者のほか、特に援助が必要と認められる方
    ※所得による審査があり、生活保護基準の1.3倍の所得額を下回る場合認定となります。(下の≪参考≫をご確認ください。​)

※生活保護を受けている方は、要保護認定となりますので申請は不要です。修学旅行費及び医療費のみ支給対象となります。

2 就学援助の内容

表1
  費目 学用品費等 オンライン学習通信費 新入学用品費 修学旅行費
小学校 1年生 11,630円

15,000円

64,300円 実費分
(上限:22,690円)
2~6年生 13,900円 -
中学校 1年生 22,730円

15,000円

81,000円 実費分
(上限:60,910円)
2・3年生 25,000円 -
表2
  費目 校外活動費(宿泊) 校外活動費(日帰り) 学校病医療費
小学校 1年生 実費分
(上限:3,690円)
実費分
(上限:1,600円)
教育委員会が発行する「医療券」とお手持ちの保険証を医療機関にお持ちになると、自己負担無しで学校病の治療が受けられます。
2~6年生
中学校 1年生 実費分
(上限:6,210円)
実費分
(上限:2,310円)
2・3年生
  • 上記の額は年間支給額です。年度途中(5月以降)の認定の場合は、学用品費等及びオンライン学習通信費は月割りで支給します。
  • 新入学用品費は、4月に認定になっている1年生のみ7月に支給します。5月以降の認定の場合は支給対象外となりますのでご注意ください。入学前の3月に新入学用品費を支給する制度もあります。詳しくは「新入学用品費の入学前支給について(就学援助制度)」をご覧ください。
  • 修学旅行費・校外活動費は実施後に支給します。年度途中の認定の場合は、認定日以降に実施されたもののみ支給対象となります。
  • 学校病医療費の支給対象となる病気は、トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、むし歯、寄生虫病です。(アレルギー性は含まれません)
  • 学校の健康診断等で学校病が発見された場合「医療券」を発行します。保険証と医療券をお持ちになり、医療機関で治療を受けてください。医療券の発行については、学校の養護教諭にご相談ください。             

3 支給方法及び時期

 原則、保護者の指定する金融機関の口座へ振り込みます。学校納付金を滞納している場合などは、学校長を経由して保護者へ支給することもあります。医療費については、市が医療機関へ直接支払います。
 支給時期は、7月、12月、3月の予定です。​

4 申請時期

 新規申請の方は随時受け付けています。
 現在就学援助を受けている方で、次年度も継続して受給を希望する場合には、年度末に申請が必要です。

5 申請方法

 通学している学校から申請書を受け取り、添付書類とあわせて学校へご提出ください。一枚の申請書で対象児童生徒全員を申請することができますので、お子さんが小学校と中学校へ就学している場合は、中学校へ申請してください。

提出するもの(1と2は申請者全員、3は該当される方のみご提出ください。)

1.就学援助費受給申請書
 各学校で配布しています。

就学援助費受給申請書 [PDFファイル/156KB]

(記入例)就学援助費受給申請書 [PDFファイル/311KB]

2.保護者の方の個人番号確認書類(入学予定の学校名・申請者(保護者)名記載の封筒に入れてください)
 アまたはイの書類
  ア 「マイナンバーカード」のコピー(両面)
  イ 個人番号がわかるもののコピー(通知カードや個人番号記載の住民票等)および公的身分証明書のコピー(顔写真付のもの。運転免許証など)

3.市民税所得課税(非課税)証明書(次の(1)または(2)のいずれかに該当する方のみ)
(1)令和9年6月までに申請する方で、令和8年1月1日時点で名取市に住民票が無い方→令和8年1月1日時点の住所地から取得してください。
(2)令和9年7月以降に申請する方で、令和9年1月1日時点で名取市に住民票が無い方→令和9年1月1日時点の住所地から取得してください。
※18歳未満を除く生計を一にする方全員分(18歳未満でも収入があれば課税証明書の提出が必要です。)18歳以上は所得がない場合も非課税証明書の提出が必要です。

≪参考≫所得の基準額(生活保護基準額の1.3倍)

世帯の例 基準額(世帯全体の目安所得額)
母、小学生1名 約2,920,000円
父、母、中学生1名 約3,240,000円
父、母、小学生1名、中学生1名 約3,720,000円
父、母、未就学児1名、小学生1名、中学生1名 約4,040,000円

金額はあくまでも目安です。年齢や人数、その他の条件によって変わります。
正式に申請書提出後、詳細を調査し、結果を申請者あてに通知します。

よくある質問

Q1. 名取市に住んでいるのですが、子供が名取市立ではない学校に通っています。この場合名取市の就学援助は受けられますか?

A1. お子さんが国立学校、県立学校、私立学校に通っている場合は対象外になります。区域外就学により他の市町村立学校に通っている場合は、医療費以外の費目が支給対象となります。

 

Q2. 小学生の子供と中学生の子供がいます。それぞれの学校に申請が必要ですか?

A2. 一枚の申請書で対象児童生徒全員を申請することができます。お子さんが小学校と中学校へ就学している場合は、中学校へ申請してください。

 

Q3. 祖父母と同居しています。世帯分離している場合は申請書に記載する必要はないですか?

A3. 生計を一にする方全員の記載が必要です。世帯分離している場合も同一住居にお住まいの場合は同一生計とみなします。ただし、玄関、水道やガスのメーターなどが分かれている場合は別生計とみなすことができます。単身赴任等で別居している場合も生計を一にする場合は同一生計とみなします。

 

Q4. 所得がない場合も所得課税(非課税)証明書の提出は必要ですか?

A4. 18歳以上の方は所得がない場合も非課税証明書の提出が必要です。ただし、上記の「5 申請方法 3.市民税所得課税(非課税)証明書」に記載の基準日時点で名取市にお住まいの方は不要です。

 

Q5. 8月に名取市に転入してきました。年度途中からでも就学援助は受けられますか?

A5. 年度途中でも随時申し込みを受け付けています。通学している学校に申請をしてください。他市町村で就学援助を受けていた場合でも、改めて名取市での申請が必要です。申請の際に他市町村で就学援助を受けていた旨お知らせください。

 

Q6. 9月に修学旅行があったのですが、10月になっても修学旅行費が支給されていません。いつ支給されますか?

A6. 就学援助費の支給は7月、12月、3月の年3回を予定しています。修学旅行費、校外活動費は実施後の支給日に支給されますので、9月に修学旅行があった場合は12月に他の費目と合わせて支給されます。なお、精算処理の関係上、実施後の次の支給日ではなく、次の次の支給日に支給される場合もあります。(例)6月に校外活動があった場合、7月ではなく12月に支給となることもあります。

 

Q7. 9月10日に認定されたのですが、9月2日~4日に実施された修学旅行の修学旅行費は支給されますか?

A7. 支給対象外です。年度途中の認定の場合、認定日以降に実施した修学旅行、校外活動のみ支給対象となります。

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