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成年後見人報酬費用助成事業
更新日:2026年8月28日更新
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成年後見人等報酬費用助成事業
市では後見人等への報酬の支払いについて、一定の要件により助成します。
助成要件
以下に該当する方は助成の対象となる場合があります。詳細につきましては下記にお問い合わせください。
● 生活保護を受けている方
● 生活保護に準じる方として市長が認めた方
(障がいをお持ちの場合)
社会福祉課 障がい者支援係
電話番号:022-724-7185
(原則65歳以上の高齢者の場合)
介護長寿課 長寿健康係
電話番号:022-724-7111
● 生活保護を受けている方
● 生活保護に準じる方として市長が認めた方
(障がいをお持ちの場合)
社会福祉課 障がい者支援係
電話番号:022-724-7185
(原則65歳以上の高齢者の場合)
介護長寿課 長寿健康係
電話番号:022-724-7111
助成内容
次の額を上限とし、報酬費用の助成を行います。
(1)在宅生活をされている方 月額28,000円
(2)施設生活をされている方 月額18,000円
(1)在宅生活をされている方 月額28,000円
(2)施設生活をされている方 月額18,000円
申請方法
報酬付与審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内に、成年後見人等報酬費用助成金交付申請書および必要書類を添付のうえ提出してください。
上記提出期限を過ぎた場合、助成は受けられません。
上記提出期限を過ぎた場合、助成は受けられません。


