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9月は「廃棄物不法投棄防止強化月間」です!きれいな街を守るため、一人ひとりの意識を高めましょう!

更新日:2026年9月4日更新 印刷ページ表示

不法投棄は、地域の美しい景観や住環境を損なうだけでなく、悪臭や有害物質による環境汚染、さらには害虫の発生や防火上の危険を招く重大な犯罪行為です。

毎年9月は「廃棄物不法投棄防止強化月間」です。美しい環境を次世代へ引き継ぐため、市民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

1. 不法投棄は犯罪です(厳しい罰則)

ごみを不法に捨てる行為には、法律により非常に厳しい罰則が科されます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条)。

個人の場合: 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方科される可能性があります。
法人の場合: 最高3億円の罰金が科される可能性があります。

2. 私たちにできる不法投棄防止対策​​

正しい分別と排出: ごみは地域のルールに従い、指定の場所・日時に正しく出してください。

適切な処理依頼: 粗大ごみは岩沼東部環境センターへ自己搬入するか代行運搬受付センターへ申し込みしてください。無許可の不用品回収業者へ依頼することは、不法投棄につながる恐れがあります。

私有地の管理: 土地の所有者・管理者は、雑草の刈り取りや柵の設置などを行い、不法投棄されにくい環境づくりを心がけてください。

​​3. 不法投棄を見かけた場合

廃棄物に触らず、日時・場所・ごみの内容等を警察や環境共創課(電話:022-724-7161)に連絡をお願いします。
スマホから環境共創課へ不法投棄の通報ができます。