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「名取市環境美化の促進に関する条例」を改正しました

更新日:2026年10月9日更新 印刷ページ表示

 市では、きれいで快適な生活環境を守り、地域の環境美化をより一層促進するため、「名取市環境美化の促進に関する条例」を改正しました(令和8年9月18日施行)。
 今回の改正では、ポイ捨て禁止を明確にするとともに、市民等、事業者、土地や建物の占有者等の役割を明確にしました。

 また、環境美化活動を自主的に行う団体を「環境美化推進団体」として認定し、市が活動を支援する制度を設けました。

 きれいで快適な名取市をつくるため、一人ひとりができることから環境美化に取り組みましょう。

​​主な改正内容

1 ポイ捨て禁止を明記しました

 これまでのごみ散乱防止に加え、ポイ捨て禁止を明確に位置付けました。条例における「ポイ捨て」とは、ごみを定められた場所以外の場所に捨て、又は放置することをいいます。

 ごみは決められた場所・方法で適正に処理し、ポイ捨てをしないようにしましょう。

 

2 市民等、事業者、土地や建物の占有者等の役割を明確にしました

 環境美化は、市民だけでなく、市内で活動するさまざまな人や事業者などが、それぞれの役割を果たすことが大切です。

・市民等:市内に住む人だけでなく、市内に滞在・通行する人も、みだりにごみを捨てないなど、環境美化に努めます。​

・事業者:事業活動に伴うごみの適正処理やポイ捨て防止の啓発など、地域の環境美化に努めます。

・土地、建物の占有者等:その土地や建物におけるごみの散乱・ポイ捨て防止など、環境美化に努めます。​

・市:環境美化に関する施策を実施するとともに、市民等、事業者、土地・建物の占有者等による自主的な環境美化活動を支援します。

 

3 「環境美化推進団体」を認定・支援します

 市が指定する環境美化促進重点地域において、ごみの清掃やポイ捨て防止などの環境美化活動を自主的に行う団体を、「環境美化推進団体」として認定します。

 認定された団体に対して、市が次のような支援を行います。

• ごみの収集・運搬

​​• 清掃用具の贈与・貸与

​​• その他、環境美化活動に必要な支援

※環境美化推進団体以外の自主的な活動団体に対する環境美化袋(ごみ袋)の提供などの支援は、引き続き行います。

※環境美化促進重点地域の指定箇所については、決定次第あらためてお知らせします。

 

環境美化推進団体について

環境美化推進団体とは

 環境美化促進重点地域において、地域の清掃活動やポイ捨て防止活動などを自主的に行う団体です。

 市では、こうした地域の自主的な活動を支援するため、一定の要件を満たす団体を「環境美化推進団体」として認定します。

 

認定までの流れ

​1.市が環境美化促進重点地域を指定します

​2.指定した地域について、市ホームページなどでお知らせします

3.環境美化活動を行う団体から認定申請を受け付けます

4.申請内容を確認し、要件を満たす団体を認定します

5.認定団体の活動に対し、ごみの収集・運搬や清掃用具の贈与・貸与などの支援を行います

 

現在の募集状況・申請方法について

※環境美化促進重点地域の指定後、詳細をお知らせします。

 

市民の皆様へ

 きれいで快適なまちを守るためには、一人ひとりの行動が大切です。

• ポイ捨てをしない

• ごみを決められた場所・方法で適正に処理する

• 地域の清掃活動に参加する

• 身近な場所の環境美化に取り組む

 一人ひとりの取り組みが、きれいで快適な名取市につながります。

 市民等、事業者、土地や建物の占有者等、そして市がそれぞれの役割を果たし、一体となって環境美化に取り組みましょう。

 

条例・関係資料

 今回の条例改正について、詳しくは以下のファイルをご覧ください。

名取市環境美化の促進に関する条例 [PDFファイル/129KB]

(新旧対照表)名取市環境美化の促進に関する条例 [PDFファイル/217KB]

(逐条解説)名取市環境美化の促進に関する条例 [PDFファイル/467KB]

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