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農地の売買・賃貸借・贈与をするとき(3条)
農地を農地として利用することを目的に、売買、使用貸借、賃貸借、贈与をする場合には、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。
申請書及び添付書類については、以下をご確認下さい。また、申請ができない場合等もございますので、必ず、申請前に、事前相談をお願いします。
農地法第3条の許可要件
耕作目的で農地を利用するための売買、賃借等を行う場合は、農地法第3条第2項各号の要件を満たす必要があります。
主な要件は、以下のとおりです。
- 全部効率利用要件・・・申請地を含め、所有または借りている農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められること。
- 農作業常時従事要件・・・申請者または世帯員等が、農業経営に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められること。
- 地域との調和要件・・・申請者が行う営農活動が周辺の農地利用に支障を与えないこと。
(1)農地法第3条許可申請書
〔個人用〕第3条許可申請書〔A3判で3部提出〕
第3条許可申請書 [Wordファイル/28KB]・(PDF) [PDFファイル/859KB]
(2号用紙)許可を受けようとする土地の所在等[Wordファイル/50KB]
〔農地所有適格法人用〕第3条許可申請書〔A3判で3部提出〕
農業生産法人用第3条許可申請書 [Wordファイル/35KB]・(PDF) [PDFファイル/856KB]
〔一般法人用〕第3条許可申請書〔A3判で3部提出〕
法人用第3条許可申請書 [Wordファイル/30KB]・(PDF) [PDFファイル/638KB]
※一般法人が農地を賃貸借する際は、申請書(3部)の他に解除条件が明記された農地賃貸借契約書の写し(1部)、営農計画書(1部)の提出が必要です。
(2)添付書類
「農地転用等の添付書類一覧」をご確認ください。
また、新規就農(参入)者は「営農計画書」を添付してください。
提出期限
毎月5日(5日が休日の場合は直前の平日)