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野外焼却禁止のお知らせ

更新日:2024年10月10日更新 印刷ページ表示

野外での焼却は原則として禁止です。

 ごみなどを野外で焼却するいわゆる「野焼き」は、農業や林業などを営むためにやむを得ないものを除き、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により原則禁止されています。

 ごみをドラム缶・積んだブロック・掘った穴で焼却する場合も禁止されています。

農業残さ(稲わら、もみ殻など)の焼却の際のお願い

 農業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却は、法令上禁止されてはいませんが、焼却に伴い発生する煙により、近隣住民から苦情が多数寄せられてます。営農上必要な焼却の場合も以下の点に配慮して実施してください。

 なお、周辺地域への生活環境に与える影響が大きくなるおそれがある場合(煙が周囲の住宅街に及んでしまう場合など)は、実施を控えていただきますようお願いします。

 1.近くに民家のある場所は避けましょう。

 2.焼く場合は消火できるだけの水を用意し、火元を離れないでください。

 3.消防への届け出が必要です。

    →名取市消防署消防係(電話 022-382-3019)

 4.煙の量やにおいが近隣住民の方の迷惑にならない程度の少量にとどめましょう。

    →農作物の残さをよく乾かすことで煙の発生量を抑えることができます。

 5.風の向きや強さを考慮しましょう。

    →近隣住宅へ煙が流れないかご注意ください。また、風が強いと臭いは遠くまで届きます。

 6.夜間焼却は避けましょう。

    →もみ殻の焼却では、火がくすぶり夜間も燃え続けていることがあります。火から離れる際

     はしっかりと消火するまでは火元から離れないようにしましょう。

 7.近所の方へ事前に一声かけましょう。

    →洗濯物に臭いがつくといったトラブルを避けるため、周辺住民への周知をお願いします。

 

政令でやむを得ない場合とされる野焼き

 次の場合は、政令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条)により、例外的にやむを得ない焼却とみなされています。

 1.国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

 2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

 3.風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

    (例)どんと祭などの行事、卒塔婆の供養焼却                      

 4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

    (例)農業者が行う病害虫駆除のための田んぼのあぜ焼き、稲わらなどの焼却

 5.たき火その他、日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

    (例)キャンプファイヤーによる木の焼却

 

 ※家庭の庭木の剪定により発生した剪定くずの焼却は認められておりません。市指定の「もえるゴミ袋」にいれて集積所に出して

  処分をお願いします。

 

消防への届け出

 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのあることをする場合は、事前に名取市消防署まで届け出する必要があります。

なお、届け出は野焼きを許可するものではなく、状況を把握するためのものです。

 火を使用する際は、周りに燃えやすいものがないか確認することや消火準備を行うなど十分に注意するようお願いします。

守られない場合は、消火や指導をさせていただく場合があります。