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森林の伐採には伐採届が必要です
更新日:2024年1月10日更新
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伐採及び伐採後の造林の届出制度
県が指定している「地域森林計画」の対象となっている対象民有林の伐採を行う場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)を提出することが義務付けられています。(森林法第10条の8第1項)
届出者
- 森林の所有者が自ら伐採する場合は、森林所有者
- 森林所有者から立木を買い受けた者が伐採を行う場合は、立木の買受人
- 請負により伐採する場合は、伐採を依頼した森林の所有者または立木の買受人
- 伐採者が伐採後の造林に係る権限を有しない場合は、伐採者と造林に係る権限を有する者の連名
届出が必要となる森林
立木の伐採を行う場所が宮城県が作成した「地域森林計画」の対象となっている場合は、届出が必要となります。
対象となる森林については、宮城県森林情報提供システムにて調べることができます。
宮城県森林情報提供システム<外部リンク>
届出期間
伐採を開始する日の90日から30日前
提出書類
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
- 位置図(場所が特定できるもの) ※伐採・造林箇所を朱書きなどで明示してください。
- 区域図・求積図(伐採する区域・面積を示すもの)
- 届出人の確認書類
【個人の場合】住民票、個人番号カード、運転免許証、健康保険証等からいずれか1つを提示
【法人の場合】法人の登記事項証明書、団体規約等 - 森林所有者または立木の買受人以外は委任状
- 他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類(該当なしの場合は提出不要)
- 当該土地の登記事項証明書、売買契約書、当該森林を伐採する権限を有する書類
- 隣接する森林所有者と境界確認を行ったことを証する書類(隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合は省略可)
注意事項
- 主伐(皆伐・択伐)が完了した場合は、30日以内に伐採に係る森林の状況報告書を提出してください。
※今までは森林伐採後に森林に戻す場合(更新)には下記の造林完了時の報告書のみでしたが、令和4年4月1日以降は更新の場合でも伐採完了後に上記書類の提出が必要となりますのでご注意ください。
【様式】伐採に係る森林の状況報告書[Wordファイル/24KB]
- 伐採後の造林が完了した場合は、30日以内に伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出してください。