ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 東日本大震災に係る固定資産税・都市計画税の特例について

本文

東日本大震災に係る固定資産税・都市計画税の特例について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

東日本大震災による代替土地・家屋・償却資産に係る特例について

 東日本大震災により滅失・損壊した家屋(り災証明書の判定が「半壊」以上)と、住宅用地の所有者などが、当該家屋の解体撤去を行い、代替として新たに住宅用地や家屋を取得した場合、申告をすることで固定資産税・都市計画税の軽減を受けることができます。
 また、滅失・損壊した償却資産の所有者などが、代替として新たに償却資産を取得または改良した場合も、申告をすることで固定資産税の軽減を受けることができます。(平成23年度に償却資産の申告をしている人には、事前に申告書を郵送しています。)

特例の内容

表1
  被災代替住宅用地の特例 被災代替家屋の特例 被災代替償却資産の特例
取得期間 平成23年3月11日~令和8年3月31日 平成23年3月11日~令和8年3月31日 平成23年3月11日~令和6年3月31日
特例適用期間 取得後3年度分 取得後6年度分 取得後4年度分
内容

住宅が建築されていなくても、住宅用地として課税標準を以下のとおり減額(※被災住宅用地に相当する面積分)

  固定資産税 都市計画税

小規模住宅用地

(住宅用地200平方メートルまで)

評価額の6分の1 評価額の3分の1

一般住宅用地

(200平方メートルを超えた分)

評価額の3分の1 評価額の3分の2

※代替土地を住宅用地として使用する旨の誓約書等を提出いただくこととなります。

新築住宅軽減等適用後の税額から、取得後の4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額(※被災家屋の床面積に相当する分) ほかの課税標準の特例適用後、固定資産税の課税標準を価格の2分の1に減額

対象者

  1. 被災住宅用地、被災家屋、被災償却資産の所有者または相続人
  2. 被災住宅用地、被災家屋の所有者の3親等内の親族で、代替家屋に所有者と同居する予定の人

 ※他市町村で被災して、名取市に新たに代替資産を取得した人も対象になります。
 ※震災時に借家・アパートなどにお住まいで、震災後に土地・家屋を取得した人は対象となりません。

申告方法

 申告書に必要事項を記入の上、固定資産税係へ提出してください。

東日本大震災に係る被災代替住宅用地申告書[Wordファイル/69KB]

東日本大震災に係る被災代替家屋特例申告書[Wordファイル/63KB]

添付書類

  1. り災証明書(全壊・大規模半壊・半壊と判定されているもの)
  2. 平成23年度固定資産税課税明細書・固定資産課税台帳登録事項証明書・名寄帳の写し
    (平成23年度に名取市から固定資産税が課税されている人は提出不要)
  3. 被災家屋の処分を確認できる書類(被災家屋の登記事項証明書・解体完了通知書など)
  4. 代替土地の面積が分かる書類(代替土地の登記事項証明書など)
  5. 申告する人が所有者の相続人である場合、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)

※そのほか、必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。

原子力災害による代替土地・家屋・償却資産に係る特例について

 警戒区域設定指示が行われた日または居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、警戒区域設定指示区域内または居住困難区域内に所在した住宅用地と家屋の所有者などが、代替として新たに住宅用地や家屋を取得した場合、申告をすることで固定資産税・都市計画税の軽減を受けることができます。
 また、警戒区域設定指示区域内または居住困難区域内に所在した償却資産の所有者などが、代替として新たに償却資産を取得した場合も、申告をすることで固定資産税の軽減を受けることができます。

特例の内容

表2
  対象区域代替住宅用地の特例 対象区域代替家屋の特例 対象区域代替償却資産の特例
取得期間 警戒区域設定日または居住困難区域指定日~警戒区域設定指示解除日または居住困難区域指定解除日から起算して3か月を経過する日 警戒区域設定日または居住困難区域指定日~警戒区域設定指示解除日または居住困難区域指定解除日から起算して3か月(代替家屋が同日後に新築されたものであるときは、1年)を経過する日 警戒区域設定日または居住困難区域指定日~警戒区域設定指示解除日または居住困難区域指定解除日から起算して3か月を経過する日
特例適用期間 取得後3年度分 取得後6年度分 取得後4年度分
内容

住宅が建築されていなくても、住宅用地として課税標準を以下のとおり減額(※対象区域内住宅用地に相当する面積分)

  固定資産税 都市計画税

小規模住宅用地

(住宅用地200平方メートルまで)

評価額の6分の1 評価額の3分の1

一般住宅用地

(200平方メートルを超えた分)

評価額の3分の1 評価額の3分の2

※代替土地を住宅用地として使用する旨の誓約書等を提出いただくこととなります。

新築住宅軽減等適用後の税額から、取得後の4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額
(※対象区域内家屋の床面積に相当する分)
ほかの課税標準の特例適用後、固定資産税の課税標準を価格の2分の1に減額

対象者

  1. 警戒区域設定日または居住困難区域指定日における、対象区域内住宅用地、対象区域内家屋、対象区域内償却資産の所有者または相続人
  2. 対象区域内住宅用地、対象区域内家屋の所有者の3親等内の親族で、代替家屋に所有者と同居する予定の人

※震災時に借家・アパートなどにお住まいで、震災後に土地・家屋を取得した人は対象となりません。

申告方法

 申告書に必要事項を記入の上、固定資産税係へ提出してください。

原子力災害に係る代替住宅用地申告書[Wordファイル/68KB]

原子力災害に係る代替家屋特例申告書[Wordファイル/62KB]

添付書類

  1. 対象区域内住宅用地・対象区域内家屋の登記事項証明書
  2. 平成23年度固定資産税課税明細書・固定資産課税台帳登録事項証明書・名寄帳の写し
  3. 代替土地の登記事項証明書
  4. 申告する人が所有者の相続人である場合、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)

 ※そのほか、必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。