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わがまち特例について
更新日:2024年1月10日更新
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地方税法の固定資産税に係る課税標準額の特例及び税額の減額特例のうち、その一部において、軽減割合を一定の範囲内で地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されています。
わがまち特例が導入されている課税標準の特例について
課税標準額の特例とは、地方税法第349条の3、附則第15条等に定める一定の要件を備えた固定資産の課税標準額に一定の軽減割合を乗じ、税負担の軽減を図るものです。
名取市における「わがまち特例」の対象となる資産の固定資産税に係る課税標準の特例の軽減割合等は、下記のPDFを参照してください。