ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > わがまち特例について

本文

わがまち特例について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

地方税法の固定資産税に係る課税標準額の特例及び税額の減額特例のうち、その一部において、軽減割合を一定の範囲内で地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されています。

課税標準額の特例とは、地方税法第349条の3、附則第15条等に定める一定の要件を備えた固定資産の課税標準額に一定の軽減割合を乗じ、税負担の軽減を図るものです。

 

固定資産税・都市計画税関係

⑴長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額措置(令和5年度導入)

  • 改正マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンション等一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を実施した場合に、当該大規模修繕工事が完了した翌年度分の建物に係る固定資産税額に3分の1を乗じた額で減額する。(令和5年4月1日から令和9年3月31日までに修繕)

⑵バス事業者が路線の維持に取り組みつつEvバスを導入する場合における変電・充電設備等に係る課税標準の特例措置​(令和5年度導入)

  • Evバスを導入するために充電設備等の償却資産を取得した場合、当該充電設備等及びその用に供する土地(当該充電設備等による充電に要する土地を含む)に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準価格を5年間3分の1に軽減する。                                                                                                                                                                                                                                           (令和5年4月1日から令和10年3月31日までに取得)

⑶特定バイオマス発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置(令和6年度導入)​

  • ​対象設備については、出力が10,000kw以上20,000kw未満の発電設備で、Fit・Fip制度の「一般木質バイオマス・農作物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料」区分に該当するものについては、課税標準となるべき価格に7分の6の割合を乗じて得た額を5年間課税標準とします。                                                                                                      (令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得)

⑷一体型滞在快適性等向上事業により整備した固定資産税に係る課税標準の特例措置​(令和6年度導入)

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの創設を目指す滞在快適性等向上区域(ウォーカブル区域)において、公共施設の整備等と一体的に、民間事業者等(土地所有者等)が民地のオープンスペース化や建物低層部のオープン化を行った場合に特例措置を講じます。
(1)民地のオープンスペース化に係る課税の特例
オープンスペース化した土地及びその上に設置された償却資産の課税標準を5年間2分の1に軽減します。
(2)建物低層部のオープン化に係る課税の特例
低層部の階をオープン化した家屋について、不特定多数の者が自由に交流・滞在できる部分の課税標準を5年間2分の1に軽減します。                                                                                                                                                      (令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得)

※その他の「わがまち特例」の対象となる資産の固定資産税に係る課税標準額の特例の軽減割合等については、下記のPDFを参照してください。

 わがまち特例について(課税標準額の特例) [PDFファイル/771KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)