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徴収の猶予制度について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 市税は、納期限までに納付(納入)しなければなりませんが、火災その他の災害や盗難などの事情により納期限までに納付(納入)できない場合には、納税を猶予する以下の制度があります。

徴収猶予

 次の(1)から(4)の要件の全てに該当するときは、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

(1)次のA~Fのいずれかに該当するとき
 A 財産につき災害を受け、または盗難にあったとき
 B 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
 C 事業を廃止し、または休止したとき
 D 事業につき著しい損失を受けたとき
 E 上記AからDに類するいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
 F 法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定した場合
(2)猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき地方税を一時に納付できないと認められること
(3)申請書が提出されていること(上記「(1)F」の場合は納期限までの提出)
(4)原則として、担保の提供があること
※ 提出された申請書等を審査した結果、猶予が却下となる場合があります。

徴収猶予申請書[Excelファイル/102KB]

財産収支状況書[Excelファイル/114KB]

財産目録[Excelファイル/92KB]

収支の明細書[Excelファイル/135KB]

換価の猶予

 次の(1)から(5)の要件の全てに該当するときは、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

(1)地方税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
(2)納税について誠実な意思があると認められること
(3)換価の猶予を受けようとする地方税以外に名取市の徴収金及び税外債権(猶予を申請中または既に受けているものを除く)について滞納がないこと
(4)納付すべき地方税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
(5)原則として、担保の提供があること

徴収猶予が適用された場合

  • 新たな財産の差押えや換価(売却)などの滞納処分が猶予されます。
  • 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請に基づき、その差押えが解除される場合があります。-
  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

申請による換価の猶予が適用された場合

  • 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
  • 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

留意事項

  • 申請による換価の猶予の対象期別は、納期限から6か月以内の市税に限ります。
  • 換価の猶予申請を検討される方は、下記担当課へご相談ください。