ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 納税についてよくある質問

本文

納税についてよくある質問

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

Q1:市税を納期限内に納められず、督促状が届きました。どうしたらよいでしょうか。

A1:納期限を過ぎても納付が確認出来ない方には、督促状を送付します。督促状を発送しても納付の確認が出来ない場合は、催告書により納税を促します。なお、納期限を過ぎると延滞金が発生する場合があります。市税のほかに延滞金も納付していただくことになりますので、早期に金融機関等(納税通知書裏面の納付場所を参照)または名取市税務課窓口で納付をしてください。

Q2:延滞金とはなんですか。延滞金は納めなければなりませんか。

A2:延滞金とは、市税を納期限までに納付しなかった場合、遅れた日数に応じて、税額に加算されるもので、納期限内に納付した納税者との公平を図るために設けられたものです。延滞金は納期限内に納税した方との公平性を保つため、納めていただかなければなりません。

Q3:市税を納めたのに督促状が届きました。どういうことでしょうか。

A3:市税が納められたことを確認できる納付済通知書が金融機関から市に届くまでに1週間から2週間程度の日数がかかります。納期限後に納付された場合、納付時期によってはお手元に督促状が届いてしまうことがありますが、行き違いによるものですのでご了承ください。

Q4:納付の約束をしているのに、督促状が届いたのですが、どういうことでしょうか。

A4:当初の納期限は法律等で定められています。納付のご相談をされている場合でも、この納期限に従って督促状は送付しなければならないことになっています。

Q5:催告書(差押予告書等も含む)が来たのですが、どうしたらいいでしょうか。

A5:督促状を発送しても納付の確認が出来ない場合、催告書(差押予告書等も含む)を送付します。催告書に記載された指定期日までに必ず納付ください。納付の確認が出来ない場合には、納期限までに納めた人との公平性を保つため、法律に基づき財産(預貯金・給与・不動産等)を調査し、差押えを行うことになります。なお、特別な事情により納付困難な場合は、税務課納税推進係(022-724-7113)までご連絡ください。

Q6:納期限までに納付ができません。どうしたらいいですか。

A6:税金は、納期限どおりに納めていただくことが原則です。生活が困難な場合や事業不振などのために、どうしても納期限までに納税ができない場合は、お早めに納付方法等についてご相談ください。

Q7:土曜日・日曜日に納税相談できますか。

A7:平日の開庁時間に納税相談にお越しいただけない方のために、休日納税相談窓口を開設しています。開庁日は、広報なとりと市ホームページでお知らせします。なお、予約制となっておりますので、事前に電話(022-724-7113)でお申込みください。

Q8:滞納処分とはなんですか。

A8:市税を滞納している方には、督促状や催告書をお送りし、自主的に納付することをお願いしております。しかし、それでも納付しない場合には、納期限までに納付された方との公平性を保つため、やむを得ず滞納している方の財産(預貯金、生命保険、給与、不動産など)を差押え、換価することにより、滞納分の税金に充てる「滞納処分」を行います。

Q9:差押ができる財産には何が含まれますか。

A9:不動産(土地、建物など)、債権(給与、預金、生命保険など)、動産(貴金属、嗜好品など)、その他(自動車、バイクなど)が差押の対象となります。