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市税口座振替よくある質問
口座振替の申込
Q1:口座振替の申込用紙(市税口座振替依頼書)はどこで手に入りますか。
A1:名取市の市税取扱金融機関窓口(下記参照)もしくは名取市税務課窓口にて配布しております。名取市税務課までお電話いただければご自宅へ市税口座振替依頼書の郵送もしています。また、Web口座振替受付サービスからも申込が可能です。
Web口座振替受付サービス
Web口座振替受付サービスでは、パソコンやスマートフォンから市税などの口座振替の申込ができます。
このサービスを利用することにより、金融機関などの窓口に出向くことなく、いつでもどこでも簡単に申込することができます。また従来の口座振替依頼書への記入や銀行届出印の押印も不要となります。
名取市税務課収納管理係電話番号:022-724-7115
取扱金融機関
七十七銀行 仙台銀行 東邦銀行 ゆうちょ銀行
宮城第一信用金庫 仙南信用金庫 仙台農業協同組合
※荘内銀行は令和7年3月31日をもって名取市税・料金等の口座振替を終了しました。
※名取岩沼農業協同組合は令和7年4月1日から合併し、仙台農業協同組合になりました。
Q2:口座振替の登録ができる金融機関はどこですか。
A2:名取市の市税取扱金融機関(上記A1参照)の口座を登録することができます。
Q3:現在口座振替を利用している口座から別の口座に変更したい。
A3:新規の口座振替と同じように市税口座振替依頼書に必要事項を記入し、通帳使用印を押印のうえお申し込みください。
また、Web口座振替受付サービスからも変更が可能です。
Web口座振替受付サービス
Web口座振替受付サービスでは、パソコンやスマートフォンから市税などの口座振替の申込ができます。
このサービスを利用することにより、金融機関などの窓口に出向くことなく、いつでもどこでも簡単に申込することができます。また従来の口座振替依頼書への記入や銀行届出印の押印も不要となります。
Q4:口座振替の登録ができる税目はなんですか。
A4:(1)市県民税・森林環境税(普通徴収)、(2)固定資産税・都市計画税、(3)国民健康保険税、(4)軽自動車税の4税目です。
※市県民税(特別徴収)は口座振替対象外です。
口座振替の開始時期
Q5:口座振替の開始はいつになりますか。
A5:申込いただいた月の翌月末の納期限からの開始になります。(ただし、口座振替依頼書に不備があった場合には再度申込いただいた時点を申込月とします。) 口座振替開始月の中旬に『口座振替開始のお知らせ』という通知を送付しますので内容をご確認ください。
Q6:口座振替の場合、いつ引落されますか。
A6:納税通知書や納付書に記載のある納期限の日に引落されます。
納付の確認について
Q7:領収書は発行されますか。
A7:口座振替での納付は領収書の発行はされません。通帳に記帳し納付を確認してください。
Q8:口座振替にて納付した場合、納税証明書はいつから取得できますか。
A8:振替日からおおむね3営業日後に市役所で入金確認が取れ次第発行可能になります。
お急ぎの方は、通帳に記帳していただき納付の確認ができるページをご提示いただければ証明書の交付が可能です。
その他
Q9:口座振替を停止したい。
A9:税務課収納管理係までご連絡ください。市税口座振替依頼書(停止申込)を送付します。
口座振替停止手続き完了後、納付書を送付します。
※口座振替停止は申込から停止までお時間をいただく場合がございますので、余裕をもって申込ください。
名取市税務課収納管理係電話番号:022-724-7115
Q10:納期が複数回あるものを一括で納めることはできますか。
A10:現在一括納付には対応しておりません。納期限ごとの納付となります。
Q11:口座の残高が不足しており口座振替がかからなかった。再振替はできますか。
A11:再振替はしておりません。口座振替不能となった場合には翌月中旬ごろに納付書を送付するので、納付書で納めてください。
Q12:車検用の納税証明書はどうなりますか。
A12:口座振替で軽自動車税を納付している方へ6月の中旬ごろに納税証明書を郵送しておりましたが、令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」が全国一斉に運用が開始されました。これに伴い、車検(継続検査)の際に、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。そのため、令和8年度より納税証明書の送付を廃止します。
なお、税務課窓口ではこれまでどおり納税証明書を発行しておりますので、納税証明書を取得される場合は、下記のものをお持ちいただき市役所1階税務課窓口にて証明書の申請を行ってください。
- 引き落とし額が記帳された通帳(引き落とし後3営業日後まで)
- 車検証
Q13:口座振替は毎年手続きが必要ですか。
A13:納税義務者に変更がなければ、翌年度以降、再度申請していただく必要はございません。
ただし、以下の場合は再度申請が必要になります。
- 固定資産税において、共有者の構成が変更になった場合
- 固定資産税において、相続等により納税義務者が変更になった場合(現所有者申告を含む)


