ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 防災安全課 > 【2月1日~施行】名取市犯罪被害者等支援条例を制定しました

本文

【2月1日~施行】名取市犯罪被害者等支援条例を制定しました

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

名取市犯罪被害者等支援条例を制定しました~令和5年2月1日施行~

 犯罪被害者やその家族・遺族は、ある日突然犯罪に巻き込まれ、生命を奪われたり、けがを負うだけでなく、精神的・経済的にも厳しい状況に置かれるなど、日常生活を送ることが困難になる場合が少なくありません。
 名取市では、犯罪被害者等の支援に関し、市民のみなさまに最も身近な行政機関として総合的な支援を行うため、犯罪被害者等支援条例を制定し、令和5年2月1日から施行します。
 犯罪被害者等が平穏な生活を送るためには、市民のみなさまのご理解とご協力が欠かせません。犯罪被害者等の支援に関する施策へのご理解ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

基本理念

  1. 犯罪被害者等の支援は、その立場に立って十分な理解の下に、推進されなければならない。
  2. 犯罪被害者等の支援は、その名誉や生活の平穏を害されることなく、共に暮らすことができるよう推進されなければならない。

各主体の責務

  1. 市の責務
    1. 犯罪被害者等の支援のための施策を総合的に推進し、及び実施しなければならない
    2. 施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携を図らなければならない
  2. 市民等の責務
    犯罪被害者等の支援に関する理解を深めるよう努めるとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない

犯罪被害者等のための主な施策

  1. 相談及び情報の提供等
  2. 一時支援金の支給
  3. 啓発活動

一時支援金の内容

表1
一時支援金の名称 対象者 金額等
遺族一時支援金 犯罪行為により死亡した者の遺族である市民 30万円
傷病一時支援金 犯罪行為により傷病の被害を受けた市民 10万円
死体検案費用支援金 遺族一時支援金の支給を受けた者

上限10万円

※死体検案書料を除く死体検案に要した費用

主な関係機関

相談・問合せ窓口

名取市総務部防災安全課 交通防犯係(市役所 4階)

Tel 022-734-7164(直通)

Fax 022-384-4192

条例

名取市犯罪被害者等支援条例[PDFファイル/112KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)