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自転車に乗る時は ヘルメットを着用しましょう!
≪令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました≫
ヘルメット非着用時の致死率は約2.1倍!
自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、ヘルメットを着用していた方に比べて約2.1倍高くなっています。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。ヘルメットをかぶり、命を守りましょう。
全ての自転車利用者についてヘルメット着用が努力義務となりました!
改正道路交通法(令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
大切な命を守るため、自転車を利用する際は乗車用ヘルメットを着用しましょう。
道路交通法(令和5年4月1日以降)
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
道路交通法 第63条の11
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。