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名取市不当要求行為等対策条例を制定しました
更新日:2024年1月10日更新
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1.目的
市の事務事業に係る不当な要求行為又は市の職員に対する暴力的行為に対し、組織として毅然と対処するとともに、それらを未然に防止するための組織的な体制を整備し、もって公正な職務の遂行を確保し、市民に信頼される行政の実現を図ることを目的に条例を制定しました。
2.不当要求行為等の具体例
正当な理由なく、
- 工事の設計額や予定価格を教えるよう求める。
- 特定の職員の降格や免職を求める。
- 窓口に居座り、又は電話を続け実質的に長時間職員を拘束する。
- 長時間にわたり、同じことを繰り返して話をする。
- 特定の職員(市長や管理職等)への面会や謝罪を求める。 など
3.市民等の責務
何人も、職員に対して不当要求行為等を行ってはならない。
4.職員の責務
職員は、不当要求行為等に対しては、これを拒否しなければならない。
5.不当要求行為等の行為者への勧告等
市長等任命権者は、不当要求行為等の行為者に対して文書で勧告を行うことができる。
また、勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
6.施行日
令和2年12月1日