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建設関連業務の最低制限価格制度の算定式の改正について
更新日:2025年3月31日更新
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令和7年4月1日以降に通知等を行う測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務の最低制限価格の算出方法を改正します。
1 建設関連業務に係る最低制限価格の算定式について(改正後)
業種区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費×0.50 | - | 予定価格×0.82 | 予定価格×0.6 |
建築関係 建設コンサルタント業務 |
直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費×0.6 | 諸経費×0.6 | 予定価格×0.81 | 予定価格×0.6 |
土木関係 建設コンサルタント業務 |
直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価×0.9 | 一般管理費等×0.50 | 予定価格×0.81 | 予定価格×0.6 |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費×0.9 | 解析等調査業務×0.8 | 諸経費×0.50 | 予定価格×0.85 | 予定価格×2月3日 |
補償関係 コンサルタント業務 |
直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価×0.9 | 一般管理費等×0.50 | 予定価格×0.81 | 予定価格×0.6 |
最低制限価格は、表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格(消費税及び地方消費税を除く。)の算出の基礎となった表1から4までに掲げる額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。以下同じ。)の合計額とする。ただし、その額が表5に掲げる額を超える場合にあっては表5に掲げる額とし、表6に掲げる額に満たない場合にあっては表6に掲げる額とする。
2 対象となる契約について
最低制限価格を適用する契約は、競争入札に付する設計価格が500万円以上の建設関連業務に係る契約を締結しようとする場合について適用します。
3 通知等への表示
最低制限価格制度を適用する工事の対象となった場合は、入札通知等に最低制限価格の有無を明記いたします。
4 適用年月日について
令和7年4月1日以降に通知等を行うものに適用します。