○名取市特別職にあった者の礼遇に関する条例施行規則

昭和45年8月27日

名取市規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、名取市特別職にあった者の礼遇に関する条例(昭和45年名取市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(在職年数の計算)

第2条 条例第2条に規定する在職年数の計算については、就任の日の属する月から起算し、その職を退いた日の属する月をもって終わる。ただし、その職を退いた月に再び就任したときは、その月は在職年数に重複して算入しない。

(礼遇者の名簿及び記章等)

第3条 条例第3条の規定による礼遇者名簿及び礼遇者記章の様式は、様式第1号様式第2号のとおりとする。

第4条 条例第4条の規定による弔意は、次の方途によるものとする。

(1) 弔詞を呈し、花輪を贈る。

(2) 遺族に弔慰金を贈る。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市特別職にあった者の礼遇に関する条例施行規則の規定は、昭和57年1月1日から適用する。

(平成元年6月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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名取市特別職にあった者の礼遇に関する条例施行規則

昭和45年8月27日 規則第2号

(平成元年6月9日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 礼遇・表彰
沿革情報
昭和45年8月27日 規則第2号
昭和57年1月27日 規則第3号
平成元年6月9日 規則第20号