○名取市表彰条例施行規則

昭和52年8月15日

名取市規則第26号

第1条 この規則は、名取市表彰条例(昭和52年名取市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第2条第1号に定める被表彰者は、次の各号のいずれかに該当する要件を具備する者のなかから選考する。

(1) 市長又は市議会議員の職に8年以上在職した者

(2) 公選による農業委員又は市議会の同意を得て選任若しくは任命される各種委員並びに副市長、教育長、固定資産評価員の職に12年以上在職し、功績顕著な者

(3) 市長又は市長以外の執行機関の任命又は選任若しくは委嘱する行政区長、各種委員等の職に15年以上在職し市政に貢献した者

(4) 団体又は個人で、市の施設事業に対し、多額の金品を寄附し、又は特殊の功労ある者

2 条例第2条第2号から第10号に定める被表彰者は、別に定める基準により選考する。

(平18規則29・平19規則6・平27規則3・一部改正)

第3条 前条に定めるもののほか、その功績が特に顕著と認められる者に対し、別に定める基準により特別表彰を行うことができる。

第4条 前条の在職期間は毎年10月1日を基準日とし、就職の日から退職又は死亡の日までとする。ただし、中断した場合であっても前後の在職期間を通算し、6か月以上の端数を生じたときは1年とする。

第5条 第2条第1項第2号及び第3号に掲げる者の在職年数は、次により通算するものとする。

(1) 第2条第1項第2号に掲げる者のうち、副市長、教育長、固定資産評価員については、相互に通算するものとする。

(2) 第2条第1項第2号に掲げる者(副市長、教育長、固定資産評価員を除く。)については、相互に通算するものとする。

(3) 第2条第1項第3号に掲げる者については、相互に通算するものとする。

(4) 前各号に規定するもののほかは、在職年数を通算しないものとする。

(5) 市制施行前における市の区域内旧町村の特別職その他第2条第1項第1号に定める在職年数は、これを通算する。

(6) 名取市区長設置規則(昭和44年名取市規則第4号)施行前における区長の在職年数は、これを通算する。

(平18規則29・平19規則6・平27規則3・一部改正)

第6条 課長等は条例第2条に該当すると認めるものがあるときは、個人内申書又は団体内申書により市長に内申するものとする。

2 前項により内申されたものが表彰される前に死亡若しくは解散したとき又は前項の内申事項に変更があったときは、速やかにその旨を報告しなければならない。

第7条 市長は、前条による内申があったときは、別に定める名取市表彰審査会にはかって、これを決定する。

第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日規則第6号抄)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第2条及び第5条の規定は適用せず、この規則による改正前の第2条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

名取市表彰条例施行規則

昭和52年8月15日 規則第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 礼遇・表彰
沿革情報
昭和52年8月15日 規則第26号
昭和59年9月27日 規則第22号
平成18年8月25日 規則第29号
平成19年3月31日 規則第6号
平成27年3月12日 規則第3号