○名取市印鑑条例施行規則

昭和57年8月20日

名取市規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市印鑑条例(昭和57年名取市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則3・一部改正)

(申請等の受理)

第2条 市長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、当該申請又は届出に係る申請書又は届出書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(平24規則15・令元規則13・一部改正)

(印鑑の制限)

第3条 条例第3条第2項第6号に規定するその他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 印材が金、銀、エボナイト等で特に軟質なもの

(2) 輪郭がないもの又は花模様であるもの

(3) 条例第12条第1項に規定する氏名の刻印又は輪郭が著しく欠損し、又は摩滅しているもの

(4) 竜紋、唐草模様等を附したもの

(5) 逆さ彫り印

(6) 条例第12条第1項に規定する氏名の判読が困難なもの

(平22規則3・追加、平24規則15・令元規則13・一部改正)

(提出期限)

第4条 条例第5条第2項に規定する市長が定める提出期限は、照会書発送の日から30日以内とする。

(平22規則3・旧第3条繰下・一部改正)

(登録申請者の確認)

第5条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書は、写真に浮出プレス、せん孔若しくは公印による割印があるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。

(平22規則3・旧第4条繰下)

(印鑑登録証の受領の確認)

第6条 条例第6条第1項及び第7条第3項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者に押印又は署名を求めるものとする。

(平22規則3・旧第5条繰下、令3規則8・一部改正)

(非常時における印鑑登録の証明)

第7条 市長は、停電又は機器の故障により条例第14条に規定する印鑑登録の証明をすることができない場合は、印鑑登録証又は名取市住民基本台帳カード利用条例(平成21年名取市条例第28号)に規定する住民基本台帳カードと登録してある印鑑を提出させて印鑑登録原票に登録してある印鑑の印影と照合することにより証明することができる。

(平22規則3・旧第6条繰下・一部改正)

(印鑑登録証明の申請の特例)

第8条 条例第15条第1項に規定する市長が別に定める場合とは、電話による印鑑登録証明の申請をいう。

2 前項の規定により印鑑登録証明の申請をする場合は、証明を受けようとする印鑑の印鑑登録証番号並びに申請者の住所、氏名、旧氏又は通称及び生年月日を申し出なければならない。

3 第1項の規定により印鑑登録証明の申請をした者は、当該申請の日から5日以内に印鑑登録証を提示して印鑑登録証明書の交付を受けなければならない。

(平22規則3・旧第7条繰下、平24規則15・令元規則13・一部改正)

(申請書等)

第9条 印鑑の登録及び証明に関する申請書、届出書等条例に規定する文書は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 印鑑登録申請書

(2) 印鑑登録証引替交付申請書

(3) 印鑑登録証亡失届書

(4) 印鑑亡失届書

(5) 印鑑登録廃止届書

(6) 印鑑登録事項変更届書

(7) 印鑑登録証明書交付申請書

(8) 印鑑登録原票

(9) 印鑑登録証

(10) 印鑑登録証明書

(平22規則3・追加)

(文書の保存期間)

第10条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録をまっ消した印鑑登録原票は、そのまっ消した日の属する年の翌年から5年

(2) 前号以外の書類は、申請又は届出を受理した日の属する年の翌年から2年

(平22規則3・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平22規則3・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年9月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、昭和58年1月1日から施行する。

(用紙等の使用)

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際、現に保有する旧規則に基づく用紙については、当分の間これを使用することができる。

(平成元年6月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する従前の様式による帳票は、この規則による改正後の規定にかかわらず、平成4年1月31日までの間、これを使用することができる。

(平成12年3月31日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年1月31日規則第3号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年7月5日規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月27日規則第13号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年4月28日規則第8号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

名取市印鑑条例施行規則

昭和57年8月20日 規則第15号

(令和3年5月1日施行)